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マイホームを取得するに当たり、それぞれの親が、資金援助をしてくれると言っています。できるだけたくさん援助して欲しいと思うものの、もらったお金に税金がかかるのはもったいない気がします。いくらまでの援助であれば、税金がかからずにもらうことができるのでしょうか。
ご質問の件は「住宅取得資金等の非課税の特例」のことを指しているのだと思います。この制度は、一定額までは非課税でマイホーム取得資金の贈与が受けられるもので、非課税となる金額は、取得する年によって変動しています。
平成27年末までの贈与であれば、一般住宅は1000万円まで、長期優良住宅(省エネ住宅など)では1500万円まで非課税になります。
平成26年の非課税額は一般住宅で500万円、長期優良住宅で1000万円でしたから、昨年に比べると非課税となる金額は拡充しています。
ちなみに平成28年1月から9月までの贈与にでは、非課税額は一般住宅で700万円、長期優良住宅では1200万円に減額される予定です。その後、平成28年10月から平成29年9月まで、つまり消費税率が10%にアップした直後は、一般住宅で2500万円、長期優良住宅では3000万円に非課税枠が大幅に拡充される予定になっています。
住宅取得資金等の贈与と認められるためには、贈与者と取得者の関係や収入、取得する物件などにいくつかの条件があります。
条件例を挙げてみますと、贈与するのは親や祖父母などの直系尊属であること。贈与される側は20歳以上の子、あるいは孫であること。贈与を受けた年の(贈与される側の)合計所得金額が2000万円以下であること。
物件の条件としては、家屋の床面積が登記上で50m2以上240平方メートル以下であること。床面積の2分の1以上は、住まいとして使用すること。中古住宅の場合はマンションなどでは築25年以内、木造建物の場合は築20年以内であることなど。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出すること。非課税範囲内での贈与であっても、贈与税の申告は必要になります。また贈与の翌年3月15日までに物件の取得や新築、増改築をおこない、同日までに居住を開始すること。3月15日までの居住開始が不可能であっても、翌年中に居住することが確実であること—などになっています。
細かい条件や申告書の作成方法などでわからないことがある場合は、贈与する前に税務署に相談に行かれることをおすすめします。
(2015年7月 畠中 雅子)
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