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財形住宅貯蓄が500万円くらい貯まりました。そろそろマイホームを買おうかなあと夫婦で話し合っているところです。ところで、財形住宅融資を受ける際、優遇制度を利用できると聞きました。どんな優遇制度が設けられているのか、教えてください。
優遇制度についてご紹介する前に、財形住宅融資のことを説明したいと思います。
財形住宅融資は、財形貯蓄を1年以上続けていて、財形貯蓄残高が50万円以上ある人が申し込める住宅ローンです。財形住宅貯蓄には、元金と利息の合計額が550万円になるまで利息が非課税になるメリットがあります。なお貯蓄残高をみるときは、財形住宅貯蓄だけではなく、一般財形貯蓄や財形年金貯蓄の分も合計できます。
融資限度額は、財形貯蓄残高の10倍まで。最高では4000万円になります。たとえば貯蓄残高が300万円の場合は3000万円、500万円の場合は4000万円が融資限度額になるわけです。
財形住宅融資は、数ある住宅ローンの中で唯一、「申し込み時に金利が決まる」住宅ローン。通常の住宅ローンは、実際に融資を受ける段階で金利が確定します。これに対して財形住宅融資では、申し込んだ時点で金利が決まるため、融資が実行されるまでに時間が空き、その間に金利がアップしていても、申し込んだ時点での低い金利で借りられます。逆に申し込み後に金利が下がれば、申し込みをやり直すことで、低い金利に見直せます。
融資の金利は勤務先経由で借りるか、住宅金融支援機構などから借りるかで、若干異なりますが、0.86%~0.98%(平成27年9月現在)になっています。金利タイプは、5年間は固定金利で、5年経った時点で、その後5年間の金利が決まります。金利は、1、4、7、10月の年4回改定されます。
さてここからは、財形住宅融資の優遇制度について。ここでは2つの制度をご紹介します。ひとつめは、中小企業にお勤めの方が財形住宅融資を申し込む場合、金利が0.2%優遇される制度。中小企業の定義は、常用労働者が300名以下の企業になります。
ふたつ目は、18歳以下のお子さんを育てているご家庭では、当初5年間0.2%の優遇金利で借りられる制度があります。たとえば、基準金利が0.86%だとすると、優遇金利が適用になることで、0.66%という変動金利並みの低い金利で借りられるわけです。
財形住宅融資、そして優遇制度の申込先は勤務先によって異なりますので、財形住宅融資の利用を検討する場合、まずは会社の担当部署に詳細をたずねたり、資料を手に入れることをお勧めします。
(2015年9月 畠中 雅子)
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