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2~3年のうちに住宅を購入したいと考えています。消費税の引き上げが延長になったのはよいのですが、住宅購入のための優遇制度も変更になっているのでしょうか? 結局、いつ購入するのが一番お得になるのでしょうか?
消費税の8%から10%への引き上げが延期されました。10%への引き上げは、一度延期されて、平成29年4月に引き上げられる予定でしたが、再度の延期で平成31年10月になる予定です。
消費税が引き上げられると住宅購入が減少する懸念がありますので、増税時期に合わせて購入のための優遇策を設けています。消費税が10%になった場合には、優遇策の拡大が予定されていたものがありましたが、それについては実施が延期されることになります。
まず、住宅購入のための優遇策として代表的なものとして「住宅ローン減税」があります。住宅ローンの年末の残高の1%分、所得税が減税される制度です。(控除期間10年、控除に上限額あり。)これについては、消費税が10%になったことでの変更は特にありません。
住宅購入のための資金を親や祖父母からもらった場合に、贈与税がかからない非課税枠が設けられています。平成28年現在は、通常の住宅で700万円、一定の基準に適合した省エネ住宅等で1,200万円となっています。平成28年10月以降は、消費税10%が適用される場合に、通常の住宅で2,500万円、省エネ住宅等で3,000万円と、非課税枠が大きく拡大されることになっています。消費税の引き上げが延期となりましたので、当面は拡大された非課税枠が適用されることはありません。
「すまい給付金」は、住宅を購入した場合に、所得に応じて、国からお金がもらえる制度です。受け取れる金額は、都道府県民税の所得割額で決まりますが、目安として年収500万円程度であれば10万円となります。消費税10%が適用されると40万円になる予定ですが、これも8%のあいだは10万円のままになります。
いずれも平成31年6月までの期間限定の制度となっており、ちょうど消費税の10%への引き上げ直前に優遇策が終了してしまうことになります。よって、終了時期は延長されることが予想されます。ただし、法改正や予算の確保が必要ですので、正式に決まるのはこれからです。今後の動きには注意しておきたいものです。
基本的には、消費税引き上げ前の方が、住宅購入資金は少なく済みます。土地には消費税はかかりませんが、建物にはかかりますので、2%の差といっても小さくはありません。建物の価格が2,000万円であれば、40万円の負担増となります。
ただし、所得額が一定額以下の人は、「すまい給付金」の拡充によって、かなり負担が軽減されます。さらに、親や祖父母から資金援助を受ける人では、消費税引き上げ後の方が有利になるケースがあります。
例えば、親から1,200万円の援助を受けて通常の住宅を購入した場合、現行では非課税枠は700万円と基礎控除の110万円を足した810万円です。390万円に贈与税がかかり、贈与税額は48.5万円です。消費税10%の場合であれば非課税枠に収まりますので、贈与税はかかりません。消費税の引き上げによる負担増よりもメリットは大きくなります。
実際はそれぞれのケースで、状況は異なります。住宅購入は大きな金額を扱いますので、税務署や税理士に確認して、判断をしてください。消費税の引き上げが2年半も伸びますので、あわてる必要はありません。
(2016年10月 村井 英一)
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