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今年の2月まで入っていた生命保険を止めて、他の会社の生命保険に入り直しました。現在加入している保険会社から、生命保険料控除の書類が届きました。会社の年末調整に提出できるのは、現在加入している会社の分だけなのでしょうか。
回答のタイミングが、年末調整の締め切り後になったことを、先にお詫びいたします。ただ生命保険料控除で、まだ利用できる分がある場合は、確定申告で追加分の申請ができます。今回は年末調整の生命保険料控除についてご説明します。
先に結論から申し上げますと、2月まで加入していた保険会社に支払った保険料も、現在加入している保険会社の保険料も、合算して生命保険料控除にカウントできます。ただし、加入時期や保険の種類によって、控除の上限額が決められており、一定額を超えると、どんなにたくさんの保険料を支払っていても、足切りになります。具体的な控除の上限額を見ていきましょう。
生命保険料控除は、平成24年1月1日以降の契約は新制度、それ以前に結んだ契約は旧制度の上限額が適用になります。旧制度では、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つでしたが、新制度では、介護医療保険料控除が設けられて、生命保険料控除は3種類になっています。
ご質問には生命保険とありますので、「一般の生命保険料控除」に該当すると仮定してお答えします。前の(解約した)契約と新しい契約がどちらも平成24年1月1日以降に加入した生命保険であれば、年間で8万円を超える保険料は、足切りになります。言い換えれば、年末調整で提出した生命保険料控除の金額が8万円に満たない場合、確定申告で正しい生命保険料控除の申告をすれば、所得税が還付され、翌年の住民税が安くなります(還付される税金が残っている場合)。
平成24年1月1日以降の新制度での生命保険料控除額(表A)
所得税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
56,000円超 | 一律28,000円 |
平成23年までの旧制度での生命保険料控除額(表B)
所得税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
|
50,000円超 10,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
70,000円超 | 一律35,000円 |
解約された保険が旧制度の保険であれば、新制度と旧制度を通算でき、控除の上限額は変わります。ここでも一般の生命保険料控除だと仮定してお答えしますと、新制度と旧制度を通算した控除の限度額は12万円になります。解約した保険と、現在加入している保険の年間の保険料額が12万円(平成29年分)を超えていれば、控除の上限額も12万円になります。年末調整で申告した控除額がこれより少ない場合は、先述の通り、確定申告をすれば、税金が戻ります。
新旧制度を合算した生命保険料控除の限度額(表C)
控除の種類 | 保険料控除の限度額 | |||
---|---|---|---|---|
新制度 平成24年 1月1日 以降の契約 |
〈3種類〉 一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 |
〈3種類受けた場合〉 所得税12万円 住民税7万円 |
〈2種類受けた場合〉 所得税8万円 住民税5.6万円 |
〈1種類受けた場合〉 所得税4万円 住民税2.8万円 |
旧制度 平成23年 12月31日 以前の契約 |
〈2種類〉 一般生命保険料 個人年金保険料 |
〈2種類受けた場合〉 所得税10万円 住民税7万円 |
〈1種類受けた場合〉 所得税5万円 住民税3.5万円 |
|
【新旧制度全体の適用限度額】 | 所得税12万円、住民税7万円 |
(2018年1月 畠中 雅子)
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