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ある日突然、リフォーム業者の人が自宅に来て、「火災保険を使えば、タダで屋根や雨どいが修理できる」と言われました。修理代は損害保険会社から出るので、まったく費用がかからないというのです。なんだかうまい話で心配です。頼んでよいものでしょうか?
火災保険にはいくつかの種類がありますが、主に住宅を対象としているのは「住宅火災保険」「住宅総合保険」というものです。「住宅火災保険」は、火災だけでなく、落雷や強風、大雪などによる損害も補償の対象になっています。「住宅総合保険」は、これらに加えて水害による損害も対象となります。地震や津波、火山の噴火による被害とこれらが引き起こした火災による損害については補償の対象になっていません。「住宅火災保険」「住宅総合保険」に加入した上で、さらに「地震保険」に加入しておく必要があります。
これらの災害によって損害を受けた場合、保険金の支払いを保険会社に請求することができます。保険会社が、災害による損害だと認定すると、保険金が支払われます。保険会社は損害の原因と損害額の調査のために、第三者である損害保険鑑定人に、実地調査、被災状況の聴取を依頼することがあります。
なお、被害にあってから3年間は保険金の請求をすることができます。また、自動車保険のように、保険金の申請によって、翌年以降の保険料が値上がりすることはありません。
今回、リフォーム業者から、火災保険の保険金を請求して、屋根の修理をすることを勧められたとのことです。強風によって屋根が破損したのであれば、申請によって保険金支払いの診査がなされます。審査の結果、損害が認定されれば保険金が出ます。
ただし申請にあたっては、注意しなければならない点があります。まず、「経年劣化」による破損は、火災保険の補償の対象ではないということです。住宅が建築されてからある程度の年数が経過すれば、屋根や雨どいが少しずつ痛んでくるのは自然なことですが、このための修理費は自分で負担しなければなりません。火災保険の適用を申請できるのは、火事、または強風や大雪などの自然災害によって壊れた部分です。
損害保険会社に提出する「保険金請求書」には、いつの災害で受けた被害なのかを明記するようになっています。別途、損害の発生状況についての説明書を求められる場合もあります。つまり、明確にいつの災害で起きた損害なのかがはっきりしていなければいけないのです。経年劣化による破損を災害による損害として申請すれば、それは虚偽の申請であり、保険金詐欺に該当するおそれがあります。
また、申請をするのは火災保険の契約者本人です。リフォーム業者が申請を代行することはできません。もし、リフォーム業者が代筆して請求書を出したとしても、「知らなかった」「任せていた」では済みません。本人が虚偽申請をしたとみなされかねません。
中には、高額な手数料を含めた見積もりを提出する悪質な業者もあります。十分な保険金が出なかったために、高額な手数料を請求された例もあります。さらに、悪質業者が摘発されると、その顧客リストから虚偽申請が発覚する可能性もあります。「火災保険を使えばタダで修理できる」というリフォーム業者には、くれぐれも注意してください。
住宅のリフォームの相談は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(TEL0570-016-100または03-3556-5147)で受け付けています。また、訪問してきたリフォーム業者との契約は、クーリング・オフについて記載された書面の交付を受けてから8日以内であれば、契約解除ができることも覚えておきましょう。
(2015年10月 村井 英一)
人生の中でお金や保険の疑問は絶えないものですよね。例えば結婚した時、子どもが生まれた時、退職した時など、その時々で最適な資産設計や加入する保険はどうすれば良いのかと考えるのではないでしょうか。少しでも悩んだ時はお近くの保険クリニックで無料でご相談ください。
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