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11月中に年末調整の用紙を会社に提出した後に、新しく生命保険に加入し、保険料を払いました。年末調整が終わった後に入った保険は、加入した年の生命保険料控除制度の対象にはならないのでしょうか?
毎月の給料から税金が引かれていますが、源泉徴収されている税額は概算額に過ぎません。そのため、1年間の所得に基づいて最終的な税額を計算して過不足を、年末調整で調整するわけです。
11月頃に、家族の状況や加入している生命保険についての申告書を会社に提出するのは、個々の事情に合わせて控除が使えるものを適用させ、税金の額を調整してもらうためです。家族の状況や支払った生命保険料に応じて、所得を少なく計算し、税金を少なくする制度が年末調整ともいえます。
生命保険の保険料を払っている場合、加入している保険の種類と払った保険料に応じて、一定の金額を収入から差し引いて所得を計算します。所得が少なくなると、所得税などが安くなります。12月末までに払った分が、生命保険料控除の対象になります。
ただ、年末調整では12月の給料の支払いで精算を完了してしまうために、早めに申告書を提出しなければ年末調整での調整は間に合いません。以前から加入していた生命保険であれば、保険会社から送られてくる控除証明書に12月までの分を含めた年間の保険料が記載されていますので、その金額で申告ができましたが、10月以降に新しく保険に加入して、保険料を払った場合には、保険会社からの控除証明書が間に合わず、年末調整で考慮されない場合があります。
また、書き方がよくわからず、正しい金額を書かずに提出してしまった人もいることでしょう。そのような場合は年が明けてから税務署で確定申告をすると、所得を計算し直し、その結果安くなった税金が後から戻ってきます。確定申告は、翌年の3月15日までとなっており、税金の還付だけの場合はお正月休み明けからすぐに受け付けてくれます。期限近くになると自営業の人などの申告で込み合いますので、早めに行うとよいでしょう。
年末調整を受けられる会社員でも、確定申告を行った方がよいケースがあります。例としましては、以下のようなものが挙げられます。該当する場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性がありますので、税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。
このうち、(5)の「特定支出控除」とは、仕事に伴う支出のうち、一定のものを収入から差し引いてくれる制度です。「書籍、スーツ購入代金や交際費が必要経費になる」と話題になったこともあります。
ただし、勤め人の場合はもともと、「給与所得控除」として必要経費に相当する額が差し引かれていますので、実際に対象となるのはかなり限定的なケースです。特定支出控除として認められるには、経費に該当する金額の合計額が「給与所得控除」の1/2(年収500万円だと77万円)を超えた場合。特定支出控除を申告するには、会社の証明書も必要となります。
(2014年12月 村井 英一)
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