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現在大学3年生の息子が大学在学中に、主人に万が一のことがあったら大変だと思い、3年前に主人名義で死亡保険に加入しました。月々の保険料は3000円くらい、死亡保険金は500万円です。
ところが昨年、主人と離婚をすることになり、契約者と受取人は息子名義であるものの、今現在、夫の居場所がわからず、今後も連絡が来ることはないと思います。大学4年間の学費のすべてを奨学金で払っているので、元夫に万が一のことがあった場合は保険金を受け取りたいと考えています。どのようにしたら生存確認ができるでしょうか。それともこの保険は、解約したほうがよいのでしょうか。
ご主人の生存を確認する方法としましては、戸籍の附票からたどる方法が考えられます。戸籍の附票は本籍地が管理するもので、市区町村をまたぐ引っ越しをした場合でも、戸籍そのものの移動がおこなわれていなければ、住所の履歴をたどることができるからです。現在は「元の夫」ということになるため、親族として附票の申請ができない可能性もありますが、まずは戸籍のある市区町村の役所に電話で確認してみてはいかがでしょうか。
もしも個人情報などの問題で、ご主人の附票を取ることができなかったり、ご主人が現住所と違う場所で暮らしているなど、連絡を取るすべがない場合は、失踪宣言を出す方法もあります。失踪宣言をしてから7年が経つと、死亡認定がおこなわれますので、7年経過後に保険金を受け取れる可能性があります。
保険を解約するか、継続するかについては、まずはご主人と連絡が取る努力をされた上で、決めるべきだと思います。ご主人が保険料を継続して払ってくれるのなら、契約者をご主人に変更する方法もあります。ご主人が保険料を払い続けてくれることに信頼が持てないのなら、お子さんが大学生のあいだは、今のままご相談者が払い続けるしかないかもしれません。ご主人とどうしても連絡が付かなかった場合は、お子さんがすでに大学3年生なので、大学を卒業されて社会人として働き始めた時点で、解約するのが現実的かもしれません。
連絡が来る可能性が低い元のご主人の保険金を当てにするより、奨学金の返済を抱えた状態で社会に出られるお子さんに対しては、相談者ご本人がお子さんを受取人にした保険に入られて、リスクを軽減する方法もあります。ご主人の分として払われている保険料を、相談者ご本人の保険に充てるのです。お子さんの立場から見ても、連絡もくれない父親の保険金よりも、母親の保険金がいざというときに遺るほうが、安心感は高まるのではないでしょうか。
(2014年1月 畠中 雅子)
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