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公的年金には、3つの制度があります。
こちらでは「遺族基礎年金」について説明します。
遺族年金は、働き手を亡くした場合に、配偶者や子どもに支給される年金のことです。亡くなった方が年金制度に25年以上加入していたことが条件になりますが、若くして亡くなった場合などは加入期間の3分の2以上、保険料納付期間があれば遺族年金が支給されます。さらに65歳未満で亡くなった場合は、亡くなる前の前々月までの1年間に、保険料を滞納していなければ支給されます(2026年4月1日までの特例措置)。
遺族年金は老齢基礎年金と同じように、2階建ての仕組みです。2階建ての1階部分は、20歳以上の国民全員が加入している国民年金。制度名としては、遺族基礎年金部分といいます。2階建ての部分は、会社員や公務員の方が加入している厚生年金部分。制度名は、遺族厚生年金です。
1階部分の遺族基礎年金は、18歳以下(障害年金1級、あるいは2級を受給している場合は20歳以下)のお子さんがいる場合に受給できます。2階建て部分は、亡くなった方が厚生年金に加入した場合に受給できます。
遺族基礎年金を受け取れるのは、18歳以下のお子さんがいる配偶者、あるいは18歳以下のお子さんです。年金額は、お子さんの人数によって異なります。2024年度の遺族基礎年金額をご紹介しますと、お子さんが1人の場合、年間105万800円。お子さんが2人になると128万5800円になり、3人目以降は1人増えるごとに7万8300円ずつ加算されていきます。
ちなみに18歳以下というのは、18歳に達した年の年度末までという意味になります。一般的には、高校を卒業する年の3月までが支給の対象です。またお子さんが2人いる場合でも、上のお子さんが高校を卒業した後は、遺族基礎年金の対象になるお子さんは1人に減ります。お子さんがいても、全員が高校を卒業している場合は、「子どもはなし」とみなされ、遺族基礎年金の支給対象からは外されます。
前述の通り、お子さんがいても全員が高校を卒業した時点で、遺族基礎年金の支給は停止します。ただし末のお子さんが高校を卒業した時点で、妻が40歳以上であれば、妻自身の老齢基礎年金がもらえる65歳になるまで、中高齢の寡婦加算が受給できます。
中高齢の寡婦加算は、老齢基礎年金がもらえるまでのつなぎのようなお金で、受給額は61万2000円(2024年度の価格)になります。妻が65歳になって、老齢基礎年金が受給できるようになると、中高齢の寡婦加算は停止します。亡くなった夫が会社員や公務員だった場合には、遺族厚生年金に加えて、中高齢の寡婦加算が受給できるため、65歳になるまでの生活保障は手厚いといえます。
遺族年金は、夫亡き後、妻やお子さんたちの生活を支えてくれるありがたいお金ですが、注意点もあります。亡くなった夫が自営業者など、国民年金の加入者の場合、末のお子さんが高校を卒業して、妻自身の老齢基礎年金が受給できるまでは、空白期間ができてしまうことです。ご主人亡き後は、働かれる奥様が多いとはいえ、自分の収入で生活費をまかなわなければなりません。
また夫が会社員や公務員であっても、夫が亡くなった時点で妻が30歳未満、かつお子さんがいない場合は、遺族厚生年金の支給が5年で停止します。若くて、お子さんもいなければ再就職も可能であるなどを理由として、有期での受給になっているわけです。
更新日:2024年6月30日
万が一の時に生活費や住居費等想定される支出と、遺族年金等の想定できる収入とを比べ、不足額があるかどうか事前に知っておくことが大切です。
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