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生命保険料控除とは支払った保険料に応じて、税金が軽減される制度です。
支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。
平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成23年12月31日以前のご契約は、従来の生命保険料控除制度が適用されます。
平成24年1月1日以降に新契約または「所定の変更」(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
同じ保険料を払っていても、旧制度、新制度で控除額が異なります。
旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
※上記項目以外にも適用を受けるための要件があります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税5万円⇒4万円・住民税3.5万円⇒2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が、10万円⇒12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更はありません。
旧制度と新制度の両方で控除の適用を受ける場合は4万円(2.8万円)を限度
※新制度では「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新たな生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。
年間の払込保険料など | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料など×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料など×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
※一般・年金あわせて100,000円が限度
年間の払込保険料など | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料など ×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料など ×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※一般・年金あわせて70,000円が限度
年間の払込保険料など | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料など×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料など×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度
年間の払込保険料など | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料など ×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料など ×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
※一般・年金あわせて70,000円が限度
旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下の3つのいずれかを選ぶことができます。
※③の場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。
また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。
せっかくある制度ですから、利用しない手はありません。
毎年10月以降に保険会社から生命保険料控除のお知らせが届くので、しっかりチェックしてみてください。
「難しいなぁ~」と思ったら、お近くの『保険クリニック』までお気軽にご相談ください。
「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。せっかくある制度なので、有効に活用したいものです。
平成24年1月1日以前と以降の契約では同じ保険料を払っていても、控除額が異なりますので、保険クリニックにご相談ください。
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