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公的年金には、3つの制度があります。
こちらでは「障害基礎年金」について説明します。
障害年金とは、病気やケガなどが原因で、働くのが難しかったり、働くことに制限が設けられた場合などに、障がいの状態に応じて、受け取れる年金です。障害の程度に応じて、等級が1級から3級に分かれています。数字が小さいほうが、障害の程度は重いことを示します。
たとえば障害年金1級に該当するような状態としては、日常生活に常に介助が必要であったり、身体の一部の機能を永久に失ってしまうなど、かなり重い障害状態を指します。2級は1級よりは軽度の障害状態ですが、日常生活に制限がある状態を指します。また2級では身体的な障害だけではなく、精神的な障害状態で受給するケースもあります。1級または2級に該当するか、あるいは該当しないかは、医師の診断書を基に判定されます。
なお、障害年金1~2級は国民年金に加入している人が対象になり、3級については厚生年金に加入していた人が受給できる年金です。会社員は国民年金にも加入しているので、会社員の場合は1~3級のいずれかを受給できますが、自営業者などの国民年金だけの加入者は1級か2級のみの受給になります。会社員のほうが、軽度の障害まで、障害年金を受給できる可能性があるわけです。
また厚生年金に加入している人が、1級か2級の障害年金の受給条件に該当する障害を負った場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金も受け取れます。老齢基礎年金と同じように、会社員は2階建ての年金がもらえるわけです。さらに会社員の場合は、1~3級には該当しない軽度の障害が残った場合に、障害手当金が受給できるケースもあります。
※障害年金制度の等級は身体障害者手帳の等級とは全く異なりますのでご注意ください。
障害年金を受ける条件として、病気やケガで障害を負ったことを医師が証明した初診日が確定していなければなりません。同時に、年金保険料をきちんと収めていることも必要になります。年金保険料の納付要件は下記の通りです。
加入期間の3分の2以上に当たる期間の保険料を支払っていないことから、障害年金の受給資格がないと考える方もいますが、3分の2以上の納付期間がなくても、「2」のほうの条件に適用すれば、障害年金を受給するための納付要件を満たします。そういう意味で「2」の規定は、救済措置のような位置づけになっています。
障害年金は、申請してすぐに受け取れるものではありません。初診日から1年6カ月が経過した日や20歳を迎えた日、65歳の誕生日の前日までのあいだに障害状態に該当すると認定される必要があります。障害状態だと認められる日を、「障害認定日」といいます。
ただし、1年6カ月が経過していなくても、下記の病気や症状については、1年6カ月以内に障害認定日が設けられます。
(1~8は、日本年金機構のHPより転記)
障害基礎年金の受給額は、2級が老齢基礎年金の満額と同額の81万6000円になっています(2024年度の金額)。1級の受給額は、2級の障害年金額を1.25倍した102万円になります。
障害基礎年金を受給する人に18歳未満(障害のある子は20歳未満)の子どもがいる場合は、1人目と2人目の子どもの分として、それぞれ23万4800円の加算が付きます。3人目以降の子どもは、1人につき7万8300円が加算されます。
障害年金を受給するようになると、仕事をしてはいけないと思う方がいるかもしれませんが、働ける状態であれば、働くのは自由です。働いていても、収入が少ない場合は、引き続き、障害年金を受給できます。ただし、正社員として働くなど、ある程度の収入が得られる場合は、障害状態には該当していても、障害年金の支給が停止されるのが一般的です。
働きながら障害年金を受給できるか否かは、医師の判断による部分が大きく、医師が障害年金を受給する障害状態ではないと判断した場合、障害年金の支給が停止することもあります。
更新日:2024年6月30日
働けなくなってしまった時に生活費や住居費等想定される支出と、障害年金等の想定できる収入とを比べ、不足額があるかどうか事前に知っておくことが大切です。
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