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最近、帝王切開での出産が増加傾向にあります。日本では、赤ちゃんの5人に1人は帝王切開で生まれているそうです。自然分娩の場合には、医療保険の給付対象にはなりませんが、帝王切開の場合はどうなのでしょうか?
今回は、帝王切開と医療保険の関係について解説していきます。
普通分娩は健康保険が適用できない自由診療に当たるので、分娩費用は病院側が自由に設定します。いっぽうの帝王切開は、投薬料や手術費のように、健康保険の対象になる部分も多いため、対象となる医療費はかかった費用の3割負担ですみます。
分娩費用だけで比較すれば、帝王切開のほうが安くすむのが一般的です。ただし、自然分娩での入院日数は4~6日ですむのに対し、帝王切開では8~15日程度と、入院日数は長引きます。入院費用が高い医療機関に入院した場合は、帝王切開での出産のほうが自然分娩での出産よりも高くなりがちですが、逆に入院費用が安い医療機関では自然分娩よりも安くすむケースもあります。
そのほか、下表のように健診費の自己負担分やマタニティグッズ、赤ちゃんの衣類、おむつなどの購入費用で、事前準備に20万円弱の費用がかかります。
項目 | 費用 |
---|---|
帝王切開手術費 | 約23万円 |
検診費(自己負担分) | 約4万円 |
マタニティグッズ費 | 約10万円 |
乳児の衣装・おむつ代 | 約5万円 |
帝王切開の場合も自然分娩と同じように、加入している健康保険から出産育児一時金として、最低でも42万円がもらえます。「最低でも」という意味は、健康保険組合や一部の自治体では、出産育児一時金として55万円や60万円、中には最高81万円といった付加給付を上乗せしているケースがあるからです。
そして出産育児一時金の受け取りは、「直接支払制度」を利用するのが原則になっています。直接支払制度とは、妊婦さんを通さずに病院側が、出産育児一時金を直接受け取る仕組みです。手続きも病院側がしてくれますので、妊婦さんは病院から提示された「出産育児一時金を代わりに受け取りますよ」という同意書にサインするだけですみます。そのため出産入院の場合は、退院時に出産育児一時金を超えた金額のみ、支払えばOKです。逆に出産育児一時金よりも、出産費用のほうが少ない場合は、出産後に加入先の健康保険に請求することで、差額が受け取れます。
出産後に、術後の状態が芳しくないなど、入院が長引いて医療費が高額になった場合は、高額療養費制度が適用になります。高額療養費は下図のように、収入によって、医療費を軽減してくれるありがたい制度です。各自、あるいは各家庭の収入によって自己負担額は異なりますが、医療費負担が3割よりも軽減します。そのため、入院が長引きそうだとわかったら、健康保険限度額適用認定証を申請して、交付された認定証を病院に提示すれば、退院時(あるいは入院途中に定期的におこなう精算時)には高額療養費を超えた自己負担額のみを支払えば済みます。
年収 | 月単位の上限額 |
---|---|
住民非課税の方 | 35,400円 |
年収約370万円以下 | 57,600円 |
年収約370-770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)x1% |
年収約770-1160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)x1% |
年収約1160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)x1% |
出産前におこなう妊婦健診については、すべての自治体で助成をおこなっています。国が定める助成の最低回数は14回。現在はすべての自治体で14回の助成をおこなっており、上乗せ助成をおこなう自治体も増えています。中には、妊婦健診の助成回数の「上限に定めを設けていない」、つまり助成回数を無制限とする自治体も出てきています。多胎の場合は、5回程度の上乗せ助成をしているのが一般的です。
また、会社員など健康保険に加入している方は、産前産後の産休時に「出産手当金」を受け取れます。出産手当金は、産前42日分、産後56日分の合計98日分が基本となっている手当で、出産日が早まったり、遅れた場合には、支給日数の調整があります。ちなみに出産当日は、「産前」のほうに入ります。出産手当金の支給額は、給料の日額(標準報酬月額を30で割った金額)の3分の2程度になっています。
産休後に育休を取る場合は、産休が終了した翌日分から、育児休業給付金が受け取れます。育児休業給付金は支給開始から180日までは賃金(平均的な給料額)の3分の2程度。181日目からは賃金の2分の1程度が支給されます。育児休業は原則お子さんが1歳になる日の前日ですが、保育園に入れないといった事情がある場合は、最長で2歳になる日の前日まで延長できます。ただし延長申請を行う際は、1歳、1歳6か月、2歳になる前にに、保育園に入れないことを証明する書類を手に入れる必要があります。
出産手当金受給期間
社会保障としての給付ではありませんが、生計を一にする世帯の年間医療費が10万円を超えた場合は、確定申告をすることで医療費控除が受けられます。
医療費控除では、歯科や内科クリニックなどの診察、治療にかかった医療費や薬局で購入した薬品代のほか、妊婦健診費や分娩費用、健診にかかった交通費なども対象になります。ただし医療費控除を計算する際、出産育児一時金は差し引く必要がありますので、出産育児一時金を差し引いた後の医療費が10万円を超えた場合に、医療費控除の申告ができます。
会社員がおこなう医療費控除は、年が明けて該当年度の確定申告書が手に入れば、1月から申告ができます。申告の期限は5年間なので、申告をし忘れていた分がある場合は、5年までであれば、過去にさかのぼって申告できます。
前述の通り、帝王切開の手術料などは、健康保険の対象になるため、費用負担は抑えられますが、帝王切開での出産は入院期間が長くなりますし、体調が思わしくない場合は個室などの差額ベット代がかかる部屋に入院する可能性もあります。そのようなとき、医療保険に加入していたり、死亡保険に医療特約が付加されていれば、入院給付金や手術給付金(手術保障が付いていない場合を除く)が受け取れて、家計は助かります。
なお、一度帝王切開で出産すると、次回以降も帝王切開での出産になる可能性が高くなります。帝王切開での出産を経験している人が、新規で医療保険に加入しようとすると、「帝王切開での手術給付金は保障の対象外とする」などの特別な条件が付く可能性があります。そのようなことを考えますと、将来、お子さんが欲しいと思われている女性は、妊娠する前に医療保険へ加入しておいたほうが安心できるでしょう。
以上のとおり、帝王切開による出産は、自然分娩による出産よりも費用がかかりますが、一方で健康保険の適用があることや医療保険の給付金が受け取れることで、むしろ自然分娩よりも負担が少ないこともあります。民間の保険に加入していれば、黒字になることすらあります。妊娠を考えている方は、医療保険について考えてみてはいかがでしょうか。
(2024年9月)
妊娠中であっても、妊娠経過が順調であれば加入できる(※)医療保険はいくつもあります。ただし加入できたとしても、妊娠に伴う入院や手術は一定期間、保障の対象外となるのが一般的です。また、20代や30代の方でも女性特有の病気リスクが上がってきます。女性の場合は医療保険だけでも、早めに加入するのがお勧めです。 保険クリニックでは経験豊富なコンサルタントがあなたの保険選びをお手伝いいたします。
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