6.地震保険の加入の有無を決める

地震保険の概要

火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます)は補償されません。

地震保険は火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。

地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

地震保険の対象は居住用の建物と家財です。

ポイント

火災保険のみでは、地震等を原因とする損害は補償の対象にはなりません。

『地震火災費用保険金』により一部費用保険金が支払われるケースがあります。

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災 地震による損壊 噴火による損壊 津波による損壊
火災保険
地震火災費用保険金
建物半焼以上・家財
全焼の場合のみ保険
金額の5%(300万円限度)
補償されません 補償されません 補償されません
地震保険 補償されます 補償されます 補償されます 補償されます
補償されます
補償されません

地震保険の補償の内容

地震保険の補償は居住の用に供する建物および家財です。

保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

なお、工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は地震保険の対象外となります。

建物 家財
地震保険の保険金額の範囲 火災保険(建物の分)の保険金額の30%~50%の範囲 火災保険(家財の分)の保険金額の30%~50%の範囲
上記範囲での最高限度額 5,000万円まで 1,000万円まで

保険金の支払いについて

地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

補償開始が2017年1月1日以降となる地震保険が改定されました。

改定の主なポイント

  • 損害区分の細分化(3 区分→4 区分)と地震保険損害認定基準の改定

2016年12月31日までに補償を開始した地震保険については従来の3区分となります。

2016年12月31日以前始期のご契約はこちら

損害の大きさ(お支払いする保険金) 基準(建物) 基準(家財)
全損
地震保険のご契約金額の100%
(時価が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害を受けた場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の80%以上である損害を受けた場合に支払われます。
半損
地震保険のご契約金額の50%
(時価の50%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害を受けた場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の30%以上80%未満である損害を受けた場合に支払われます。
一部損
地震保険のご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らない場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満である損害を受けた場合に支払われます。

2017年1月1日以降始期のご契約はこちら

損害の大きさ(お支払いする保険金) 基準(建物) 基準(家財)
全損
地震保険のご契約金額の100%
(時価が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害を受けた場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の80%以上である損害を受けた場合に支払われます。
大半損(新設)
地震保険のご契約金額の60%
(時価の60%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の40%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満である損害を受けた場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満である損害を受けた場合に支払われます。
小半損(新設)
地震保険のご契約金額の30%
(時価の30%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上40%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満である損害を受けた場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満である損害を受けた場合に支払われます。
一部損
地震保険のご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損に至らない場合に支払われます。 地震等により損害を受け、損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満である損害を受けた場合に支払われます。

※保険金をお支払いできない主な場合

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震等の発生した翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際の紛失・盗難の場合など

地震保険の保険料について

地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地(都道府県)により算出されます。

保険期間は短期(1年未満)、1年および長期(2年~5年)です。長期契約の保険料は1年の保険料に長期係数を乗じて計算されます。

長期係数:

2年:1.90 3年:2.75 4年:3.60 5年:4.45 (2016年12月現在)

割引制度

割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または免震・耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、資料請求、もしくはお電話にてお問合わせ下さい。

割引制度 保険料の割引率 割引の説明
建築年割引 10% 対象建物が、1981年年6月1日以降に新築された建物である場合
耐震等級割引 耐震等級1 10% 対象建物が、
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  • 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
耐震等級2 30%
耐震等級3 50%
免震建築物割引 50% 対象物件が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
耐震診断割引 10% 対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

地震保険料控除制度

2007年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

2016年12月現在

政府の再保険

地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。

地震保険も付帯可能

地震保険についてのページです。

火災保険は、お住まいの場所・環境によって火災保険の保険料や必要となる補償内容は異なります。火災保険一括見積もりオリジナルの比較ツールで、保険料や補償内容等が比較できます。過不足なく火災保険に加入してよかったと、そんな火災保険加入のお手伝いが出来れば幸甚です。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、火災一括見積もりダイヤルまでお問い合わせください。

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