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1年ほど付き合った彼女と、来年には結婚したいと考えています。結婚するに際して、親が援助してくれると言っています。そのような話をしていたら、結婚や子育て費用を援助できる制度ができたと聞きました。どのような制度なのか、教えてください。
ご質問者がおっしゃっているのは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」のことだと思います。これは平成27年4月に創設される新しい制度で、結婚や子育てにかかる費用を一括で1000万円まで(結婚資金のみでは300万円まで)、贈与ができる制度のことです。
とはいえ、自由に資金を手渡せるわけではなく、金融機関(信託銀行など)の口座を経由して、資金(贈与)のやりとりをおこないます。贈与された側が引き出す際にも、目的に合った使い方をしたことを証明する(=領収書などの提示)必要があります。
お子さんに贈与ができる制度は、他にもあります。たとえば、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置もそのひとつ。これは教育資金として使うのに限定した資金に関して、1500万円まで(塾や習い事などは500万円まで)を一括贈与できる制度のこと。導入当初は平成27年末までの予定でしたが、平成30年度末まで延長されています。
さらに、住宅資金贈与の非課税措置もあります。これは親や祖父母から、住宅資金として使う目的の資金を贈与してもらえる制度です。非課税で贈与できる金額は、年によって異なりますが、平成27年は一般住宅で1000万円、長期優良住宅を取得する場合は1500万円までになっています。
この制度は平成31年6月までの延長が決まっており、今後消費税が10%に増税された場合には、非課税額が増える可能性があります。
4月から結婚・子育て資金を一括贈与できる制度が導入されることを踏まえますと、結婚、出産、子育て、住宅取得まで、途切れることなく、贈与できることになります。資金力のある親御さんをお持ちのご家庭にとっては、相続対策として利用しようと考えているケースも多いでしょう。
ただし、注意点もあります。退職直後は貯蓄額もピークに達するので、「1000万円単位の贈与をしても、自分たちの老後にそれほど影響はないだろう」と考える方がいらっしゃるかもしれません。とはいえ、退職して10年、15年、20年…くらいが過ぎますと、親側が想像していたよりも速いスピードで貯蓄が減るケースは少なくありません。
親側の生活設計が当初の思惑とずれてしまうと、問題が生じる可能性もあります。たとえば親に介護が必要になって、住み替えを余儀なくされたときなど、子ども側が援助しなければならなくなることも考えられます。贈与してもらうのはありがたいとしても、贈与しても大丈夫な金額を計算してから実行するのが無難だと思います。
(2015年2月 畠中 雅子)
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