通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
- 営業時間
- 9:00~19:00
- 定休日
- 年末年始
店舗相談の
予約をする
閉じる
子どもがいる家庭には、臨時の給付金が支給されると聞きました。周りの家庭はみな、申請書が送られてきているのですが、うちには届きません。どうしてでしょうか?
平成26年4月に消費税が8%に引き上げられました。その影響を緩和するために、子どもがいる世帯と、所得が少ない世帯に、給付金が支給されます。子どもがいる世帯に支給されるのは「子育て世帯臨時特例給付金」で、子ども1人につき1万円が支給されます。所得が低い世帯に支給されるのは「臨時福祉給付金」で、1人につき1万円が支給されます。もっとも、8%の消費税は今後も続きますが、支給は一時的な措置ですので、財布のひもが緩むことのないようにしたいものです。
ここでは「子育て世帯臨時特例給付金」がもらえるための条件を見てみましょう。
まず、対象となる子どもの条件です。
今年の1月1日時点で中学生であれば、今は高校生となっている子どもも対象になります。逆に、今年の1月2日以降に生まれた子どもは対象にはなりません。
また、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方はもらえません。「臨時福祉給付金」の対象となるご家庭の子どもは、「臨時福祉給付金」として1万円の支給の対象になります。また、生活保護を受給している家庭も対象とはなりません。消費税の引き上げに伴い、生活保護費が2.9%引き上げとなっているからです。
次は、対象となる親の条件です。
上記の2つの条件を満たす必要があります。所得については、平成25年の所得で判断されます。平成25年の所得が、下記の表の金額を超えた場合は、平成26年6月(10月支給分)から児童手当の支給が特例給付となり、給付額は年齢に関わらずひと月5000円になります。
「子育て世帯臨時特例給付金」も同様で、平成25年の所得が限度額を超えている場合は支給されません。なお、「所得」とは、年収から給与所得控除や医療費控除などを引いた金額です。
児童手当(子育て世帯臨時特例給付金)の所得制限限度額 | ||
---|---|---|
扶養親族の人数 | 所得制限限度額 | 年収(給与)の目安 |
1人(子供だけ) | 660万円 | 875.6万円 |
2人(妻と子など) | 698万円 | 917.8万円 |
3人(妻と子2人など) | 736万円 | 960万円 |
4人(妻と子2人など) | 774万円 | 1002.1万円 |
今まで児童手当をもらっていたのに、「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書が届かない、という場合は、平成25年の所得が限度額を超えている可能性があります。また、自営業や無職の人などで確定申告をしていないと、対象外とされてしまう場合があります。その場合は、市区町村に所得の申告をする必要があります。いずれにしろ、市区町村の担当窓口に確認するとよいでしょう。
もう1つ、大切なことがあります。「子育て世帯臨時特例給付金」は、平成26年1月1日時点で居住している市区町村から支給されます。各自治体では、6~7月頃に、1月1日時点の住所宛に、申請書を発送しています。転居をした人は、郵便局に「転送届」を出していないと、今の住所に届かないということになってしまいます。この場合、以前に住んでいた市区町村に連絡をすると、今の住所に再度郵送してくれます。申請書が送られて来たら、記入して送り返すだけなので、わざわざ以前の市役所まで足を運ぶ必要はありません。
各自治体では、「子育て世帯臨時特例給付金」のための専用の電話窓口を設けるところが多くなっています。7月いっぱい待っても申請書が届かないようなら、一度電話で問い合わせてみるとよいでしょう。なお申請は、来年(平成27年)1月までのところが多くなっています。ただ、市区町村によってまちまちですので、申請忘れのないように、くれぐれもご注意ください。
(2014年7月 村井 英一)
人生の中でお金や保険の疑問は絶えないものですよね。例えば結婚した時、子どもが生まれた時、退職した時など、その時々で最適な資産設計や加入する保険はどうすれば良いのかと考えるのではないでしょうか。少しでも悩んだ時はお近くの保険クリニックで無料でご相談ください。
保険クリニックでは様々な研修や試験に合格したコンサルタントが、お客さまおひとりおひとりにぴったりの保険選びや資産設計をサポートいたします。ご相談はすべて無料ですので、安心してお越しください。まずは下記よりお近くの店舗をお探しください。
通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
営業時間 9:00~19:00