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教育費や学資保険、子ども費をFPに相談子育て世帯臨時特例給付金の申請書が届きません

子どもがいる家庭には、臨時の給付金が支給されると聞きました。周りの家庭はみな、申請書が送られてきているのですが、うちには届きません。どうしてでしょうか?

FPからの回答

消費税の増税による負担を和らげるために、子育て世帯臨時特例給付金が支給

平成26年4月に消費税が8%に引き上げられました。その影響を緩和するために、子どもがいる世帯と、所得が少ない世帯に、給付金が支給されます。子どもがいる世帯に支給されるのは「子育て世帯臨時特例給付金」で、子ども1人につき1万円が支給されます。所得が低い世帯に支給されるのは「臨時福祉給付金」で、1人につき1万円が支給されます。もっとも、8%の消費税は今後も続きますが、支給は一時的な措置ですので、財布のひもが緩むことのないようにしたいものです。
ここでは「子育て世帯臨時特例給付金」がもらえるための条件を見てみましょう。

まず、対象となる子どもの条件です。

平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

  • 「特例給付」は、児童手当の所得制限限度額以上の家庭に支給されるものです。

今年の1月1日時点で中学生であれば、今は高校生となっている子どもも対象になります。逆に、今年の1月2日以降に生まれた子どもは対象にはなりません。

また、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方はもらえません。「臨時福祉給付金」の対象となるご家庭の子どもは、「臨時福祉給付金」として1万円の支給の対象になります。また、生活保護を受給している家庭も対象とはなりません。消費税の引き上げに伴い、生活保護費が2.9%引き上げとなっているからです。

対象外の世帯には、申請書が送られない

次は、対象となる親の条件です。

  • 平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給した。
  • 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である。

上記の2つの条件を満たす必要があります。所得については、平成25年の所得で判断されます。平成25年の所得が、下記の表の金額を超えた場合は、平成26年6月(10月支給分)から児童手当の支給が特例給付となり、給付額は年齢に関わらずひと月5000円になります。

「子育て世帯臨時特例給付金」も同様で、平成25年の所得が限度額を超えている場合は支給されません。なお、「所得」とは、年収から給与所得控除や医療費控除などを引いた金額です。

児童手当(子育て世帯臨時特例給付金)の所得制限限度額
扶養親族の人数 所得制限限度額 年収(給与)の目安
1人(子供だけ) 660万円 875.6万円
2人(妻と子など) 698万円 917.8万円
3人(妻と子2人など) 736万円 960万円
4人(妻と子2人など) 774万円 1002.1万円
  • 「所得」に「給与所得控除」を加えたものを年収の目安としています。

今まで児童手当をもらっていたのに、「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書が届かない、という場合は、平成25年の所得が限度額を超えている可能性があります。また、自営業や無職の人などで確定申告をしていないと、対象外とされてしまう場合があります。その場合は、市区町村に所得の申告をする必要があります。いずれにしろ、市区町村の担当窓口に確認するとよいでしょう。

対象者でも届かない場合

もう1つ、大切なことがあります。「子育て世帯臨時特例給付金」は、平成26年1月1日時点で居住している市区町村から支給されます。各自治体では、6~7月頃に、1月1日時点の住所宛に、申請書を発送しています。転居をした人は、郵便局に「転送届」を出していないと、今の住所に届かないということになってしまいます。この場合、以前に住んでいた市区町村に連絡をすると、今の住所に再度郵送してくれます。申請書が送られて来たら、記入して送り返すだけなので、わざわざ以前の市役所まで足を運ぶ必要はありません。

各自治体では、「子育て世帯臨時特例給付金」のための専用の電話窓口を設けるところが多くなっています。7月いっぱい待っても申請書が届かないようなら、一度電話で問い合わせてみるとよいでしょう。なお申請は、来年(平成27年)1月までのところが多くなっています。ただ、市区町村によってまちまちですので、申請忘れのないように、くれぐれもご注意ください。

(2014年7月 村井 英一)

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