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金融機関で、「結婚・子育てのための資金を贈与しても、一定額までは非課税になりました」と書かれたパンフレットを見ました。新しい制度ができたようですが、どのような制度なのでしょうか。実際、お得なのでしょうか?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されました。平成27年4月から31年3月までの4年間限定の贈与税の優遇制度です。さっそく金融機関では専用の口座や商品を設けてPRに動き出しました。どのような制度なのかを見ていきましょう。
この制度は、子や孫が結婚や子育てで必要な資金を、親や祖父母が援助する際に、非課税で資金を贈与することができる制度です。資金をもらえるのは、20歳以上50歳未満の子や孫となっており、渡せる(贈与できる)のはその親や祖父母などです。
この制度を利用するには、まず信託銀行などの金融機関の専用口座や商品に、一括して資金を預けます。預けられる金額は、子や孫一人につき1000万円まで。1000万円までの資金には贈与税がかからないのです。そのうち、結婚にかかる資金は300万円まで非課税になります。
子や孫がこの口座や商品からお金を引き出す際には、対象となる結婚費用や子育て費用の領収書が必要となります。金融機関によっては、請求書を提出することで、支払先に直接支払ってもらうこともできます。
対象となるのは結婚費用の場合は、挙式のための費用、新居の居住費、引っ越し費用などです。結婚情報サービスの費用、婚約・結婚指輪の費用、新婚旅行代などは対象とはなりません。新居の居住費は、入籍前後1年以内に入居する新居ならば、その後3年間の家賃が対象となります。
子育て費用の場合は、不妊治療費用、出産費用、その子供の医療費、保育費などです。医療費は小学校入学前までのものが対象です。保育費は保育園、幼稚園だけでなく、ベビーシッターの費用なども対象となります。
贈与を受けた子や孫が50歳となった時点で、口座に残った資金については、贈与税がかかる点には、注意が必要。また、それまでの間に贈与をした親や祖父母が亡くなった場合、その時点で残っている残高は相続税の対象となります。
1000万円まで贈与税がかからないとはいっても、お金を使える対象は限定されており、使い残すと贈与税がかかってしまいます。必要な資金だけを預けるようにしないと、かえって税金が多くなってしまう可能性もあります。あらかじめ、ある程度の計画を立てて、必要金額を見積もるとよいでしょう。
平成25年度から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されており、祖父母からの教育資金の贈与に関しては、一定金額までは非課税で受けられるようになっています。金融機関に預けて、対象となる教育資金についてのみ引き出せるなど、似たような制度です。しかし、対象となる支出はもちろん、制度の面でも異なる点がありますので、混同しないように注意しましょう。
そもそも子供の結婚や子育てを援助するのに贈与税がかかるのか、と驚かれるかもしれません。扶養義務者が必要な都度、生活費や教育費を支払う分には贈与税はかかりません。しかし、それ以外でお金を渡す場合は、親子間でも贈与となり、年間110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税の申告が必要となります。先ほどご紹介した、対象となるものについて、年間110万円超の贈与を考えている場合は、検討をしてみるとよいでしょう。
(2015年6月 村井 英一)
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