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重い病気で保険金請求などの意思表示ができないといったように、保険金・給付金受取人である被保険者が保険金などを請求できない所定の事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が請求できる制度。
指定代理請求人になれる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる人になります。
・主契約の被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
・主契約の被保険者の直系血族
・主契約の被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
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