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保険用語集

免責事由めんせきじゆう

「免責」とは、保険会社が責任を免れる、すなわち保険金給付金の支払を免除されるという意味で、あらかじめどんな場合に免責となるのか約款に定められています。例えば、責任開始日から3年以内(1年や2年とする会社もあります)の自殺や、飲酒運転によるケガや入院などは、保険金や給付金が支払われません。

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