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契約撤回請求権。申し込みをした後でも、”第1回保険料充当金を支払った日”か”契約の申し込みをした日”のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(8日より長い保険会社もあります)であれば、書面(郵送)により契約の申し込みを撤回できる制度。(=書面に押される郵便局の消印の日付が8日以内ということ)
契約時に払った保険料は払い戻されます。また転換契約の場合、転換前の契約に戻ります。
<書面には、何をどう書けばいい?>
保険契約の申し込みを撤回する旨と、契約者の住所・氏名、領収証番号、取扱営業職員の氏名などを明記の上契約者の自署、捺印(申込書に使用した印鑑)します。もっとも確実なのは内容証明郵便ですが、はがきや封書でも可能。その場合は配達記録や簡易書留にして、文面のコピーをとっておくと間違いないでしょう。
ただし、クーリングオフの対象外になるケースがあるので注意しましょう。
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
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