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保険料の支払いが遅れたからといってすぐに契約の効力が失われることはなく、一定の猶予期間が定められています。この期間内に払い込めば契約は支障なく継続され、猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、自動振替貸付も利用できない場合に、契約は効力を失います(=失効)。
なお、払込猶予期間中に万一のことがあった場合は、未払い保険料を差し引いた保険金が支払われます。
払込猶予期間・・・保険料の払込回数によって異なります
払方 | 払込期月 (保険料を払い込むべき月) |
払込猶予期間 |
---|---|---|
月払 | 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払 | 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合にはそれぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
年払 | 年ごとの契約応当日の属する月の 1日から末日まで |
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
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