特約

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保険会社
名称 トータルアシスト
住まいの保険
GK すまいの保険
(すまいの火災保険)
THE すまいの保険
(個人用火災総合保険)
タフ・すまいの保険
(すまいの火災保険)
賠償責任リスク 他人に損害を与えてしまった時の補償
任意付帯

個人賠償責任補償特約

補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

<補償を受けられる方(被保険者)の範囲>

  • ご本人(この特約の被保険者本人。以下同様とします。)
  • ご本人の配偶者*1
  • ご本人またはその配偶者*1の同居の親族
  • ご本人またはその配偶者*1の別居の未婚の子(法律上の離婚歴のある者は含みません。)
  • ご本人が未成年者または責任無能力者である場合は、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者*2
  • ②から④のいずれかの方が責任無能力者である場合、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者*2

<支払限度額(1事故あたり)>

国内:1億円、無制限

国外:1億円

  • (*1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
  • (*2)未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
任意付帯

日常生活賠償特約

〈日常生活賠償保険金〉

  • 示談交渉サービス付(日本国内のみ)

〈保険金をお支払いする場合〉

日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路への立ち入り等により電車等()を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき3億円限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
任意付帯

個人賠償責任特約(日本国内外対象:国内の事故については損害賠償に関する示談サービス付き)

日常生活に起因する偶然な事故により、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った場合

居住の用に供される住宅または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った場合

〈支払限度額〉

保険証券記載の保険金額限度

  • 国内外の事故を補償します。
  • 国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
任意付帯

日常生活賠償特約

日本国内または国外において、被保険者(注1)がこの特約の記名被保険者の居住の用に供される建物(注2)および保険証券記載の建物の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において、被保険者(注1)が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、3億円を限度に補償します。

(注1)被保険者とは次の①から⑤に掲げる方をいいます。

①記名被保険者

②記名被保険者の配偶者

③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子

⑤①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限り ます)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

(注2)住宅には別荘など一時的に記名被保険者の居住の用に供される住宅を含みます。

※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。
また、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

他人からの預かり物やレンタル品などの借用物(動産)を損壊してしまったときの補償
任意付帯

個人賠償責任補償特約をご契約された場合、日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任が補償の対象となります。ただし、以下のものは受託品に含まれないため、補償の対象外となります。

<受託品に含まれないもの>

  • 車両、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品。
  • ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品。
  • 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品。
  • 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの。
  • 預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類するもの。
  • クレジットカード、ローンカードその他これらに類するもの。
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
  • 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けているもの。
  • 動物、植物等の生物。
  • 法令により被保険者の所有または所持が禁止されているもの。
  • 鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券、宿泊券、観光券または旅行券。
  • 通貨または小切手。
  • 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類するもの。
  • 不動産または門、塀、垣もしくは物置、車庫、その他の付属建物。
  • データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物。
  • ホテル、旅館等の宿泊が可能な施設内の動産。
  • 受託した地および時における価額が1個または1組で100万円を超えるもの。
任意付帯

受託物賠償特約

〈受託物賠償保険金〉

  • 示談交渉サービス付(日本国内のみ)

〈保険金をお支払いする場合〉

日本国内で他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内で使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき30万円限度())。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • ご希望により、100万円を限度とすることもできます。
任意付帯

個人賠償責任補償特約で補償します。
ただし、以下の受託品の損壊または盗取によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
・自動車、原動機付き自転車、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・動物、植物等の生物
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書、手形その他の有価証券その他これらに類する物
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
・データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
・商品、製品等、業務の目的のみに使用される設備、什器等
・業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
・所持することが日本国の法令に違反する物
・不動産
・門、塀、もしくは垣または物置、車庫、その他の付属建物
・被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
・受託した地および時における受託品の価額が1個または1組または1対で100万円を超える物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品

任意付帯

受託物賠償特約

日本国内において、被保険者(注)が他人から預かった財物(受託物)を損壊、紛失させたこと等によって、所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

(注)被保険者とは次の①から⑤に掲げる方をいいます。

①記名被保険者

②記名被保険者の配偶者

③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子

⑤①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

受託物賠償保険金のお支払い対象とならない主な物

  • 通貨、有価証券類、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等
  • 運転免許証、パスポート
  • 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品
  • 船舶、航空機、車両(原動機付自転車を含み、原動力が専ら人力であるものを除きます)およびこれらの付属品
  • 銃器(空気銃を除きます)、刀剣その他これらに類する物
  • 被保険者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、航空機操縦その他これらに類する危険な運動を行っている間のその運動等のための用具
  • 動物、植物等の生物
  • 公序良俗に反する物
  • 被保険者が使用または管理する不動産

※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。
また、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

賃貸住宅で大家さんへの賠償・修理
任意付帯

借家人賠償責任・修理費用補償特約

偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に、補償を受けられる方(被保険者本人等)が負担する以下の費用を補償します。(示談交渉サービスはありません。)

  • 借家人賠償責任
    貸主に対する法律上の賠償費用
  • 借家人修理費用
    ①以外の場合で、貸主との契約に基づいて修理した費用

<支払限度額(1事故あたり)>

500万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円

  • 免責金額は0円です。ただし、借家人修理費用の破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)3千円が設定されます。
任意付帯

借家賠償・修理費用特約

  • 示談交渉サービス付(日本国内のみ)
  • 保険の対象が借用住宅内の家財である場合にセットできます。

〈保険金をお支払いする場合〉

〈借家賠償保険金〉

被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用する住宅を損壊し、貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • ※1免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額1万円を適用します。

〈修理費用保険金〉

不測かつ突発的な事故によって借用する住宅に損害が発生し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場合(法律上の損害賠償 責任を負担する場合を除きます。)に、修理費用から免責金額(※2)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき300万円限度)。

  • ※2免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額1万円を適用します。
任意付帯

〈借家人賠償保険金〉

借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損害した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。)

〈修理費用〉

偶然な事故により、借用個室に損害が生じ、その貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし借家人賠償保険金を支払う場合および壁、柱、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部分および居住者共用部分の修理費用を除きます。

実費(1回の事故につき、修理費用の額から保険3千円を差し引いた額をお支払いします。ただし、300万円を限度とします)
※上記にかかわらず借用個室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理費用については、損保ジャパンが1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。

  • 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
任意付帯

借家賠償・修理費用特約

〈借家賠償保険金〉(注1)

被保険者(注2)が責任を負う偶然な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。

〈修理費用保険金〉

偶然な事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づき、または緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を1回の事故につき、300万円を限度に補償します。

(注1)被保険者が責任を負う火災、破裂・爆発の事故により借用住宅に損害を与えた場合に補償する「借家賠償・修理費用(火災等限定)特約」を選択していただくことも可能です。

(注2)被保険者とは次の①または②に掲げる方をいいます。

①記名被保険者(注3)

②①の記名被保険者が責任無能力者の場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

(注3)借用住宅について転貸借契約がある場合には、転貸人または転借人を含みます。

※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。
また、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

家財の追加補償 外出中の大切な持ち物を補償するには 付帯不可
任意付帯

自宅外家財特約

〈自宅外家財保険金〉

  • 家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセットできます。

〈保険金をお支払いする場合〉

自宅外家財(※1)に発生した損害を補償します。自宅外家財とは、携行中家財と敷地外収容家財をいい、日本国内外で外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、日本国内に所在する別荘等に収容している家財(敷地外収容家財)に発生した場合、損害の額から免責金額(※2)を差し引いた額を自宅外家財保険金額(※3)を限度にお支払いします。

  • ※1保険証券記載の建物が所在する敷地内の外に所在する記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が所有する家財をいいます(下宿しているお子さまの家財等は対象になりませんのでご注意ください。)。
  • ※21回の事故につき、損害保険金(家財)の事故の種類ごとに適用される免責金額と同額です。
  • ※3ご契約プランの保険金をお支払いできる事故により保険の対象の「貴金属等」が損害を受けた場合、1個または1組につき100万円または自宅外家財保険金額のいずれか低い額をお支払いします。また、盗難により保険の対象の「預貯金証書、通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等」が損害を受けた場合、10万円(預貯金証書は100万円)または自宅外家財保険金額のいずれか低い額をお支払いします。なお、盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から引き出された預金の額のみを損害の額とします。
任意付帯

携行品損害補償特約(自己負担額1万円)

日本国内外において、居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます)外で、携行している所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合、損害額から自己負担額を差し引きお支払いします。ただし、品目によっては限度額がある場合や補償対象外になるものがあります。

任意付帯

自宅外家財特約

  • 家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセットできます。

選択されたご契約プランで補償される事故によって、被保険者が日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に損害が発生した場合、1回の事故につき自宅外家財保険金額を限度に保険 金をお支払いします。保険金の支払基準は再調達価額となります。

自宅外家財に含まれない主な物

①船舶、航空機およびこれらの付属品

②自動車およびETC車載器といった自動車の付属品等

③原動機付自転車およびその付属品

④自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品

⑤無人機・ラジコン(無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにその付属品)

⑥パソコン、タブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器ならびにその付属品

⑦携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器ならびにその付属品

⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物

⑨動物および植物等の生物

⑩通貨、有価証券類、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等

⑪運転免許証、パスポート

⑫プログラム、データ等

⑬釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された漁具

貴金属等(家財明記物件)に生じた損害の補償
必須付帯

1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は明記しなくとも1事故あたり合計100万円まで補償します。

  • 家財補償特約を付帯することにより自動補償されます。
  • 所有する高額貴金属等が100万円を超える場合、支払限度額を500万円または1000万円に増額することが可能です。ただし、所有する高額貴金属等の価額以上には保険金は支払われません。
任意付帯

家財明記物件特約

〈損害保険金〉

  • 家財を保険の対象に含む場合にセットできます。

〈保険金をお支払いする場合〉

保険証券に明記された特定の貴金属等(家財明記物件)に発生した損害を補償します。

損害保険金(家財)の対象となる事故によって、家財明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき家財明記物件保険金額が限度(※2))。

  • ※11回の事故につき、損害保険金(家財)の事故の種類ごとに適用される免責金額と同額です。
  • ※2「盗難」または「破損、汚損等」の事故により損害が発生した場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
必須付帯

「貴金属等」の損害については、時価額を基準とし、補償をご希望される金額によって、お手続き方法が異なります。
・100万円まで 自動補償のため、特段のお手続きは不要です。
・1,000万円以下 以下のなかから、ご希望される保険金額を選択します。
300万円、500万円、800万円、1,000万円
・1,000万円超 「貴金属等」の詳細を申込書等に明記のうえ、ご希望される保険金額を設定します。

盗難の補償限度額について、次のものは、以下を限度にお支払いします。
・貴金属等 1回の事故つき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額
・通貨等、印紙、切手、乗車券等 1回の事故つき、1敷地内ごとに20万円
・預貯金証書 1回の事故つき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額

任意付帯

家財明記物件特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、家財明記物件(注1)に損害が発生した場合に、1回の事故につき家財明記物件保険金額を限度(盗難および破損、汚損等は1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度)に損害保険金をお支払いします(注2)

  • (注1)貴金属等のうち保険証券に明記したものをいいます。
  • (注2)保険の対象である家財と同じ免責金額が適用されます。なお、家財の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合であっても水ぬれ、破損、汚損等による損害に対しては、1回の事故につき、免責金額「5万円」が適用されます。
賃貸物件のオーナー様向けの補償 保険の対象の建物などが原因で賠償責任を負ったとき
任意付帯

建物管理賠償責任補償特約

建物の管理不備に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償します。

損害賠償金から免責金額(0円または10万円)を差し引いてお支払いします。

<支払限度額(1事故あたり)>

1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、3億円、5億円

任意付帯

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約

〈賃貸建物所有者賠償保険金〉

〈保険金をお支払いする場合〉

賃貸建物の保守、管理等に関する賠償事故を補償します。

建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします(1回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
任意付帯

施設賠償責任特約

日本国内において発生した以下のいずれかの場合に補償します
・被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(昇降機を含みます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、財物を損壊した結果、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合
・被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、財物を損壊した結果、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合
※損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。

  • 対象業種は、小売店、料理飲食店、事務所、マンション賃貸・管理業(戸建を賃貸する場合も含みます。)にかぎります。
任意付帯

賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約

日本国内において、賃貸建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。

賃貸マンションの全ての居住者を対象に日常生活での賠償事故を補償する時
任意付帯

個人賠償責任補償特約(包括契約用)

日本国内または国外において居住者ご本人やそのご家族等が、日常生活や居住用戸室(一部または全部を事務所に使用する場合を含みます。)の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

任意付帯

マンション居住者包括賠償特約

〈マンション居住者包括賠償保険金〉

  • 示談交渉サービス付(日本国内のみ)

〈保険金をお支払いする場合〉

賃貸マンションや賃貸アパートのすべての居住者を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償します。

日本国内もしくは日本国外で発生したマンション等の居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等()を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
任意付帯

個人賠償責任特約包括契約に関する特約のセットが可能です。補償内容などは個人賠償責任特約と同じです。

任意付帯

マンション居住者包括賠償特約

日本国内または国外においてマンション居住者の日常生活における偶然な事故または事業用戸室からの偶然な水ぬれ事故等により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において、被保険者(注1)が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、3億円を限度に補償します。
(注1)被保険者とは次の①から⑥に掲げる方をいいます。
①居住用戸室に居住している方
②居住用戸室に居住している方の配偶者
③居住用戸室に居住している方またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
④居住用戸室の所有者で戸室に居住していない方(法人を含みます)
⑤事業用戸室を所有または使用している方(法人を含みます)
⑥①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。
ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

家賃収入が得られなくなってしまったときの補償
任意付帯

家賃収入補償特約

火災等の事故によって貸家や貸アパート等が損害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃に生じた損失を補償します。

<支払対象期間(1事故あたり)>

12ヵ月間、6ヵ月間、3ヵ月間

任意付帯

家賃収入特約

〈家賃収入保険金〉

※保険の対象が賃貸される建物である場合にセットできます。(空室が5割超の場合はセットできません。)

〈保険金をお支払いする場合〉

火災等の事故によって賃貸している建物の家賃収入が得られなくなった場合の損失を補償します。

家賃収入保険金

契約プランの「保険金をお支払する主な場合」に該当する事故によって、建物が損害を受け家賃の損失(復旧期間()内に生じた損失の額)が発生した場合にお支払いします。

  • 復旧期間は契約時に設定する約定復旧期間を限度とします。
任意付帯

家賃収入特約

補償対象となる事故により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場合

任意付帯

家賃収入特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生した家賃の損失に対して、家賃収入保険金を1回の事故につき、保険価額を限度にお支払いします。
※賃貸借契約に基づき賃貸される建物を保険の対象とする場合(建物の全賃室数の5割を超える空室が発生している場合を除きます)にセットできます。

賃貸住宅での死亡事故発生時に備える
任意付帯

家主費用補償特約

(家賃収入補償特約をご契約頂く場合にご契約頂くことができます。)

賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。)が発生した際に、家主が負担する空室期間や値引期間が発生することによる家賃の損失、原状回復費用・遺品整理等費用を補償します。

<支払対象期間(1事故あたり)>

12ヵ月間

  • 原状回復費用・遺品整理等費用は、1回の事故につき100万円を限度にお支払いします。
任意付帯

家主費用特約

※建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、家賃収入特約をセットした場合にセットできます。

〈保険金をお支払いする場合〉

賃貸住宅※1内での死亡事故※2が起きたことにより空室期間、家賃値引期間が発生した際の家賃の損失や、清掃、脱臭、遺品整理等にかかる費用を補償します。

  • ※1居住者が賃借する戸室(バルコニー等の専用使用部分を含みます。)をいい、共用部分は含みません。一戸建ての場合には、付属建物およびその敷地を含みます。
  • ※2死亡事故とは賃貸住宅内での自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。

〈家賃収入保険金〉

賃貸住宅内で死亡事故が発生し、事故発見日から90日以内に賃貸住宅(上下左右の隣接戸室を含みます。)が空室となった結果発生した、以下の家賃の損失に対してお支払いします。

①30日以上続いた空室期間※3内に発生した家賃の損失

②新たな入居者への家賃の値引期間※3内に発生した家賃の損失(死亡事故が発生した賃貸住宅(戸室)のみ)

  • ※3空室期間または値引期間は、賃貸借契約の終了から12か月間を限度とします。なお、死亡事故が発生した賃貸住宅(戸室)の値引期間については入居希望者に対して、死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等にて告知した場合に限ります。

〈死亡事故対応費用保険金〉

死亡事故が発生した賃貸住宅等を賃貸可能な状態に復旧するための修復、改装、清掃、消毒または脱臭等にかかった原状回復費用や、被保険者が支出を余儀なくされた遺品整理費用、葬祭費用等の事故対応費用に対してお支払いします(1回の事故につき100万円限度)。ただし、事故発見日から180日以内に発生した費用に限ります。

任意付帯

事故対応等家主費用特約

※家賃収入特約がセットした場合にセットできます。

賃貸住宅(借用戸室)内での死亡事故に伴う家賃の損失や、その戸室を借用可能な状態にするための費用、火葬や遺品整理等にかかる費用を補償します。

<保険金をお支払いする場合>

家賃収入保険金

賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死※1)が発見され、死亡事故発生住宅(戸室)に空室期間※2・値引期間※3が、隣接戸室※1に空室期間※2が発生したことによる家賃の損失が生じた場合に、家賃収入保険金をお支払いします。

  • ※1死亡事故により物的損害が発生した場合にかぎります。
  • ※2賃貸借契約終了の日からその日を含めて30日以上の空室期間が発生した場合にかぎります。
  • ※3新たな入居者を募集する際にその入居希望者に対して死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場合にかぎります。

死亡事故対応費用保険金

賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故が発見され、被保険者が原状回復費用※4または事故対応費用※5を負担した場合に死亡事故対応費用保険金をお支払いします。

  • ※4死亡事故発生住宅(戸室)等を、賃借可能な状態に修復、改装、清掃、消毒または脱臭等するために要する費用
  • ※5死亡事故に対応するために被保険者が支出を余儀なくされた、遺品整理費用、見舞金・見舞品購入費用、火葬費用または葬祭費用
任意付帯

家主費用特約

※「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、家賃収入特約をセットしているご契約にセットできます。

賃貸住宅()内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償します。また、修復・清掃・脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。

  • 保険の対象である建物のうち、居住者が賃借する戸室(専用使用部分を含みます)をいい、共用部分は含みません。
盗難等の被害にあわれた後の防犯対策のための補償 ドアロック交換のための補償
任意付帯

カギのトラブル対応サービス

(1年間に1回限度)

カギを紛失した場合またはカギの盗難に遭った場合に、専門会社による緊急開錠を行います。盗難の場合は、カギとシリンダー錠の交換も行います。

  • 出張料と作業料は無料です。鍵の紛失の場合、カギと錠の交換をご希望される場合の費用はお客さまの自己負担となります。
必須付帯
防犯対策費用特約
〈防犯対策費用保険金〉
※建物を保険の対象に含む場合に自動セットされます。

〈保険金をお支払いする場合〉
保険の対象である建物において、保険期間中に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります。)が発生し、発生した日からその日を含めて180日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造や装置等の設置費用を負担した場合に、建物の改造または装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度)をお支払いいたします。
日本国内で被保険者が所有または管理するドアのカギ(注)が盗難にあい、ドアの錠の交換費用を負担した場合に、ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度)をお支払いいたします。

(注)カギとは、保険証券記載の建物のドアのうち建物または戸室の出入りに通常使用するドアのカギをいいます。
付帯不可
必須付帯

防犯対策費用特約

保険の対象である建物において、犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります)が発生し、発生した日から180日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造または防犯機器等の設置に必要な費用や、日本国内で保険証券記載の建物のドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償します。

  • 保険の対象に「建物」を含むご契約に自動セットされます。

建物の改造または装置等の設置に要した実費【1回の事故につき、20万円が限度】
ドアの錠の交換に要した実費【1回の事故につき、10万円が限度】

防犯装置設置のための補償
任意付帯

住まいの選べるアシスト特約

住まいの選べるアシスト

(火災・盗難時再発防止費用補償特約)

火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故に遭われ、住まいの保険の損害保険金が支払われる場合に、以下の再発防止メニューを選択いただけます。(1事故につき20万円が限度となります。)

補償メニューの手配から費用のお支払いまで、サポートデスクが行います。

【発生した事故】

火災、落雷、破裂・爆発

▽補償メニュー

  • IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置
  • ガス台自動消火器、ガス漏れ検知器・警報器等の設置
  • 据付型手動消火器の購入
  • 家庭用スプリンクラーの設置
  • 避雷器(電気機器への落雷防止機器)等の購入
  • 漏電遮断器の購入

【発生した事故】

盗難

▽補償メニュー

  • 防犯カギ、補助錠、防犯フィルムの設置
  • 再発防止コンサルティングサービスの利用
  • ガラス破壊検知器の購入

共通(火災、落雷、破裂・爆発または盗難)

▽補償メニュー

  • 防犯・防火金庫の設置
  • 災害常備品の購入
  • 植栽の設置
  • 防犯・防火ガラスの設置
  • ホームセキュリティサービスの実施
  • 防犯カメラ・センサー装置の設置
  • 防犯用砂利等の購入
  • お住まいの地域や、やむを得ない事情によって、手配までに日数を要する場合や、手配出来ない場合があります。
  • ご利用いただいた補償メニューの合計金額と支払限度額との差額を保険金としてお支払いすることはできません。
  • 各補償メニュー・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
任意付帯

事故再発防止等費用特約

火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難(※1)の事故により損害保険金(※2)をお支払いする場合で、その事故の再発防止等のために支出した有益な費用に対して保険金をお支払いします。なお、事故再発防止策については損保ジャパンが提供する「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。

  • ※1通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
  • ※2火災、落雷、破裂・爆発または盗難の事故による営業用什(じゅう)器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
損害の修復中の補償 損害によって家に住めなくなってしまったときの補償 付帯不可
任意付帯

災害緊急費用特約

〈災害緊急費用特約〉

〈保険金をお支払いする場合〉

損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等(実費)をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度)

付帯不可
必須付帯

災害緊急費用特約

選択されたご契約プランで補償される事故によって保険の対象である建物または家財が損害を受けた結果、復旧にあたり引受保険会社の承認を得て仮修理費用(ブルーシートによる養生等)や仮住まいの賃借費用などを支出した場合。

なお、「屋外明記物件特約」、「家財明記物件特約」、「居住用建物電気的・機械的事故特約」、「特定機械設備水災補償特約」をセットしている場合は、これらの損害に対しても災害緊急費用保険金をお支払いします。

[お支払する保険金の計算]

保険の対象の復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の額

【1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額に10%を乗じた額または100万円のいずれか低い額が限度】

ライフライン停止時仮すまい費用等特約

偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気・ガス・水道の供給が12時間以上継続して停止した場合に支出した費用(代替物賃借費用・ライフライン代替物賃借費用)の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。

建て直し、それに伴う取り壊しの補償 付帯不可 付帯不可 付帯不可 付帯不可
施設内の損害の補償 付帯不可
任意付帯

屋外明記物件特約

〈損害保険金〉

  • 建物を保険の対象に含む場合にセットできます。

〈保険金をお支払いする場合〉

保険証券に明記された建物が所在する敷地内に設置される大型の車庫等(屋外明記物件)に発生した損害を補償します。

屋外明記物件

保険の対象は、建物敷地内に設置される次に掲げる特定の屋外設備等のうち保険証券に明記したものとなります。

  • 物置、車庫その他の付属建物で延床面積が66㎡以上のもの
  • 屋外設備(物干、遊具、外灯、井戸、側溝、噴水、敷石その他の建物に定着していない屋外設備・装置および付属構築物)
  • 屋外明記物件特約をセットしない場合の保険の対象についてはパンフレット5ページを参照ください。

損害保険金(建物)の対象となる事故によって、屋外明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額について、屋外明記物件保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。

  • ※1 1回の事故につき、損害保険金(建物)の事故の種類ごとに適用される免責金額と同額です。
付帯不可
必須付帯

屋外設備について

建物をご契約の場合、建物敷地内に設置されている屋外設備は庭木との合計で100万円を限度に補償します。屋外設備について100万円を超える補償が必要な場合は、「屋外明記物件特約」をセットしていただく必要があります。

屋外明記物件特約について

選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件に損害が発生した場合に、1回の事故につき特約保険金額を限度に損害保険金をお支払いする特約です。

※1 保険の対象に「建物」を含むご契約にセット可能です。

※2 屋外明記物件とは、屋外設備のうち、保険金額(再調達価額基準)を定めて保険証券に明記したものをいいます。

※3 免責金額(支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額)は、保険の対象である建物と同じ免責金額が適用されます。
なお建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合であっても、水ぬれ・破損、汚損等による損害については1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。

庭木の損害の補償
必須付帯

建物契約の保険の対象に含まれます。1回の事故につき敷地内一括で屋外設備とあわせて100万円を損害保険金の限度とします。

なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。同一の事故により保険証券記載の建物も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。

必須付帯

庭木の損害については、庭木に損害が発生した日からその日を含めて7日以内に枯死した場合に損害保険金をお支払いします。ただし、その庭木と保険の対象である建物が同一の事故により損害を受けたときに限ります。

バルコニー等の共用部分の補償
必須付帯

区分所有建物に関する特約(専有部分用)

(保険の対象が区分所有建物である場合にはこの特約が付帯されます。)

主契約の被保険者(物件の所有者)が所有する区分所有建物の専有戸室または、専有戸室に収容する動産を保険の対象とする場合に、補償の対象範囲を定める特約です。

特約が付帯されることにより、保険の対象が以下のとおりとなります。

<建物を保険の対象とする場合>

  • 区分所有建物のうち保険証券記載の所有者の専有部分
  • 区分所有者で構成される管理組合の規約にもとづき、保険証券記載の所有者が専ら使用または管理する専有使用権付共用部分。

<動産を保険の対象とする場合>

  • 所有者の専有部分に収容される動産
  • 区分所有建物の共用部分の建物内に収容されている動産で保険証券記載の所有者が所有するもの。
必須付帯

バルコニー等専用使用部分修繕費用特約

〈バルコニー等専用使用部分修繕費用保険金〉

  • 保険の対象がマンション戸室等の場合に自動セットされます。

〈保険金をお支払いする場合〉

建物の補償対象となる事故によりバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に補償します。

損害保険金(建物)の対象となる事故によって、記名被保険者がもっぱら使用・管理しているバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に、修繕費用の実費をお支払いします (1回の事故につき30万円限度)。

必須付帯

事故発生時に、その区分所有者の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修復の義務が生じたときは保険の対象として取り扱います。

必須付帯

バルコニー等専用使用部分修繕費用特約

  • 保険の対象が区分所有建物の場合に自動セットされます。

選択されたご契約プランで補償される事故によって、記名被保険者が専ら使用または管理するバルコニー・玄関ドアなど分譲マンションの共用部分に発生した損害について、管理組合規約に基づき記名被保険者が負担した修繕費用を、1回の事故につき一敷地内ごとに最大30万円まで補償します。ただし、管理組合の規約に基づき、修繕の義務が発生した場合に限ります。

弁護士費用・相談費用 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
任意付帯

弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)

補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日本国内で発生した急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を含みます。)によって被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用を補償します。

<支払限度額(1事故・1被保険者あたり)>

300万円

任意付帯

弁護士費用特約

〈弁護士費用等保険金〉

被保険者が保険期間中に被害にあい、三井住友海上の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。

〈法律相談費用保険金〉

被保険者が保険期間中に被害にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)。

付帯不可
任意付帯

弁護士費用特約

日本国内における偶然な事故によって被保険者(注1)が、ケガをしたり、住宅(注2)や日常生活用動産が損害を受けた場合の、損害 賠償請求を弁護士等(注3)に委任したときの費用(1回の事故につき、被保険者1名ごとに300万円が限度)や弁護士等(注3)への法律相談費用(1回の事故につき、被保険者1名ごとに10万円が限度)を補償します。

(注1)被保険者とは次の①から④に掲げる方をいいます。

①記名被保険者

②記名被保険者の配偶者

③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子

(注2)住宅には別荘など一時的に記名被保険者の居住の用に供される住宅を含みます。

(注3)弁護士等とは、弁護士、司法書士または行政書士をいいます。

火災、破裂・爆発の事故により、隣家に損害が生じた場合の補償 類焼損害補償特約
任意付帯

類焼損害補償特約

ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。

支払限度額(1事故あたり)

1億円

任意付帯

類焼損害・失火見舞費用特約

  • 失火見舞費用特約と同時にセットできません。

〈保険金をお支払いする場合〉

火災、破裂または爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します。

〈失火見舞費用保険金〉

下記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物が損壊した場合に、支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。

〈類焼損害保険金〉

下記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅、店舗および工場などの建物やその収容動産(類焼補償対象物)が損壊した場合に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。

  • ア.主契約建物
  • イ.主契約建物に収容される家財
  • ウ.主契約家財
  • エ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物
任意付帯

類焼損害特約

お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の賠償責任がなくても、お隣の住宅や家財を補償する特約です。

  • このオプションによってお支払いする保険金の受取人は、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。通常、隣家の方はこの保険契約の内容をご存じないため、事故が発生した際、ご契約者さまから、この保険内容をお伝えいただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
任意付帯

類焼損害・失火見舞費用特約

〈類焼損害保険金〉

建物やその収容家財等からの火災または破裂・爆発事故によって、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財等、事業用の建物・収容動産)に類焼した場合に、1回の事故につき1億円を限度に類焼損害保険金をお支払いします。類焼先に他の保険契約等がある場合は、その保険契約等から支払われる保険金で不足する部分に対して類焼損害保険金をお支払いします。

〈失火見舞費用保険金〉

建物やその収容家財等からの火災または破裂・爆発事故によって、第三者の所有物が損壊した場合に支出した見舞金等の費用について、1被災世帯あたり30万円限度、かつ1回の事故につき全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度に、失火見舞費用保険金をお支払いします。

付属設備の補償 建物電気的・機械的事故特約
任意付帯

建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約

建物を保険の対象とし、破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。ただし、建物の築年数が10年未満のご契約または更新前のご契約が東京海上日動で建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットしていた場合に限ります。

建物の機械設備に電気的または機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用を補償します。損害額(修理額)から免責金額(自己負担額)を差し引いてお支払いします。免責金額は、破損等リスクの免責金額と同額となります。

〈支払限度額〉

建物の支払限度額(保険金額)

任意付帯

居住用建物電気的・機械的事故特約

〈損害保険金〉

  • 建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセットできます。
  • 保険期間の中途ではセットできません。
  • 築年数が10年1か月以上の建物契約には新たにセットすることはできません。

〈保険金をお支払いする場合〉

給湯設備や床暖房等の機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。

建物付属機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき建物保険金額が限度(※2))。

  • ※11回の事故につき、損害保険金(建物)の「破損・汚損等」に適用される免責金額と同額です。
  • ※2屋外設備(屋外明記物件として保険証券に明記した屋外設備を含みます。)または66㎡以上の付属建物(屋外明記物件として保険証券に明記した場合に限ります。)に損害が発生した場合のお支払いする損害保険金の限度額は下記のとおりとします。
    保険の対象:屋外設備(屋外明記物件として保険証券に明記した屋外設備を含みます。)
    [損害保険金の限度額]
    1敷地内ごとに100万円が限度
    保険の対象:66㎡以上の付属建物(屋外明記物件として保険証券に明記した場合に限ります。)
    [損害保険金の限度額]
    1敷地内ごとに屋外明記物件特約の保険金額が限度
任意付帯

建物電気的・機械的事故特約

(自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額に同じ。)

保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合に補償します。補償の対象外となる機械設備等もありますので、詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

  • 保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
  • 自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金はお支払いできません。
  • この特約の対象の納入者が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。
任意付帯

居住用建物電気的・機械的事故特約

「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で保険の対象に建物を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。

電気設備やガス設備等の機械設備について、「電気的事故・機械的事故」が発生した場合に、1回の事故につき建物保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。

  • ※1電気的事故とは、電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊などの物的損害を伴う事故をいいます。
  • ※2機械的事故とは、機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離などの物的損害を伴う事故をいいます。
特定設備水災補償特約(浸水条件なし)
任意付帯

特定設備水災補償特約(浸水条件なし)

水災縮小特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、ご契約頂けません。

水災による損害の程度にかかわらず、ご自宅の空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備および給湯設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償します。

任意付帯

特定機械設備水災補償特約

〈損害保険金〉

  • 建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」のご契約にセットできます。
  • 水災支払限度額特約付きのご契約にはセットできません。
  • 保険期間の中途でのセットや削除はできません(始期日応当日を除きます)。

〈保険金をお支払いする場合〉

台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等により、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における「水災」の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、保険金をお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円限度)。

  • 免責金額は1回の事故につき損害保険金(建物)の「水災」に適用される額と同額です。
付帯不可
任意付帯

特定機械設備水災補償特約

  • 「特定機械設備水災補償特約」をセットすることにより補償

台風・豪雨等による洪水などにより、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。

不正アクセス等のサイバー攻撃に備える ホームサイバーリスク費用補償特約
任意付帯

ホームサイバーリスク費用補償特約

住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコンやIoT機器等)が、不正アクセス等のサイバー攻撃を受け、セキュリティ事故に対応するために負担した修理費用やデータ復旧費用を補償します〔セキュリティ事故対応費用〕。また、セキュリティ事故の再発防止のために、再発防止メニューをご提供します。

<支払限度額(1事故あたり)>

セキュリティ事故対応費用: 30万円、50万円

再発防止費用: 3万円

以下のサイバートラブルに関する電話サービスを、無料でご利用頂けます。

  • インターネット等のサイバートラブルに関する相談サービス
  • マルウエア(不正プログラム)のリモート駆除サービス
  • 一定のご利用条件があります
  • 再発防止メニュー・サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
付帯不可
任意付帯

IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約

※サイバーリスク費用補償のみを選択することができます。

売電収入補償

太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った売電収入の損失(売電収入の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額)を補償します。

サイバーリスク費用補償

住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。

保険金額は30万円、50万円のいずれかから選択できます。

付帯不可
その他 自動継続に関する特約
任意付帯

自動継続方式

保険期間を5年(払込方法は一時払または年払)でご契約される場合は、自動継続方式※1をお選びいただけます。※2初回のご契約の際にお選びいただいた自動継続後のご契約の払込方法および保険期間で自動的に継続いたします。

  • ※1保険契約の自動的な更新等に関する特約(住まいの保険用)がセットされたご契約の満期時に自動継続することをいいます。
  • ※2ご契約条件により、自動継続方式をお選びいただけない場合があります。
任意付帯

自動継続特約(長期用)

建物を保険の対象とするご契約で保険期間5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合(※1)、「予定継続期間」および「継続方式」をお選びください。ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または三井住友海上から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了日まで同一内容のご契約(※2)で自動継続されます。

  • ※1家財のみを保険の対象とするご契約の場合、自動継続特約(長期用)はセットできません。なお、保険期間の中途で建物が保険の対象でなくなった場合には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。
  • ※2三井住友海上が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。また、建築費または物価の変動等に従って建物保険金額の調整を行う場合があります。
任意付帯

安心更新サポート特約

保険期間が10年のご契約には、安心更新サポート特約をセットすることができます。この特約には補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する機能(注1)がありますので、通知締切日(注2)までにお申し出がない場合は、満期日と同一の内容(注3)で自動的にご契約を更新することがあります。

  • (注1)通知締切日(注2)までに損保ジャパンまたはご契約者のいずれかからご契約を更新しない旨の申し出がないかぎり、満期日と同一の内容(注3)で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場合は、通知締切日(注2)までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
  • (注2)通知締切日とは、下記のとおりご契約の満期日により異なります。
    満期日が1日~15日の場合、通知締切日は満期日の前月10日
    満期日が16日~末日の場合、通知締切日は満期日の前月25日
  • (注3)更新後のご契約では、補償内容、保険料、保険料の払込方法、保険期間等が変更となる場合がありますので、詳細につきましては「ご契約のしおり」でご確認ください。
任意付帯

自動継続特約(長期用)

保険の対象に建物を含み、保険期間が5年の場合は、「自動継続特約(長期用)」をセットすることができます。「自動継続特約(長期用)」をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)であらかじめ設定いただいた予定継続期間まで自動継続されます。予定継続期間はご契約の始期日から6年以上40年以内で設定が可能です。

  • (注)引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。

特定非常災害等避難時一時金特約

※被保険者が個人で保険の対象に家財が含まれる場合、自動付帯されます。
支払対象となる自然災害が発生し、避難指示の発令等により被保険者が保険証券記載の建物から避難所等(注1)へ避難した場合に、1回の災害等につき1万円を特定非常災害等避難時一時金としてお支払いします。

  • (注1)地方自治体等が災害発生を踏まえて住民避難用に開設する公共施設等ならびに被保険者が手配した賃貸住宅および宿泊施設が対象となります。
2023年10月作成 23TC-004091 B23-901381
使用期限:2024年10月23日
SJ20-12420 (2023年8月承認) B23-101788
必須付帯
任意付帯
付帯不可

地震保険も付帯可能

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