特約
当サイトでは、全ての保険会社の商品・プランを掲載しているわけではありません。株式会社アイリックコーポレーションにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載、比較しております。
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保険会社 | |||||
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名称 | トータルアシスト 住まいの保険 |
GK すまいの保険 (すまいの火災保険) |
THE すまいの保険 (個人用火災総合保険) |
タフ・すまいの保険 (すまいの火災保険) |
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賠償責任リスク | 他人に損害を与えてしまった時の補償 |
個人賠償責任補償特約 補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 <補償を受けられる方(被保険者)の範囲>
<支払限度額(1事故あたり)> 国内:1億円、無制限 国外:1億円
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日常生活賠償特約 〈日常生活賠償保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 日本国内もしくは日本国外で発生した記名被保険者の住宅の所有・使用・管理に起因する事故や被保険者の日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路への立ち入り等により電車等(※)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき3億円限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
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個人賠償責任特約(日本国内外対象:国内の事故については損害賠償に関する示談サービス付き) 日常生活に起因する偶然な事故により、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った場合 居住の用に供される住宅または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った場合 〈支払限度額〉 保険証券記載の保険金額限度
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日常生活賠償特約 日本国内または国外において、被保険者(注1)がこの特約の記名被保険者の居住の用に供される建物(注2)および保険証券記載の建物の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において、被保険者(注1)が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、3億円を限度に補償します。 (注1)被保険者とは次の①から⑤に掲げる方をいいます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限り ます)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 (注2)住宅には別荘など一時的に記名被保険者の居住の用に供される住宅を含みます。 ※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。 |
他人からの預かり物やレンタル品などの借用物(動産)を損壊してしまったときの補償 |
個人賠償責任補償特約をご契約された場合、日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任が補償の対象となります。ただし、以下のものは受託品に含まれないため、補償の対象外となります。 <受託品に含まれないもの>
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受託物賠償特約 〈受託物賠償保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 日本国内で他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内で使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1回の事故につき30万円限度(※))。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
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個人賠償責任補償特約で補償します。 |
受託物賠償特約 日本国内において、被保険者(注)が他人から預かった財物(受託物)を損壊、紛失させたこと等によって、所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。 (注)被保険者とは次の①から⑤に掲げる方をいいます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 受託物賠償保険金のお支払い対象とならない主な物
※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。 |
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賃貸住宅で大家さんへの賠償・修理 |
借家人賠償責任・修理費用補償特約 偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に、補償を受けられる方(被保険者本人等)が負担する以下の費用を補償します。(示談交渉サービスはありません。)
<支払限度額(1事故あたり)> 500万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円
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借家賠償・修理費用特約
〈保険金をお支払いする場合〉 〈借家賠償保険金〉 被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって借用する住宅を損壊し、貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき借家賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
〈修理費用保険金〉 不測かつ突発的な事故によって借用する住宅に損害が発生し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場合(法律上の損害賠償 責任を負担する場合を除きます。)に、修理費用から免責金額(※2)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき300万円限度)。
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〈借家人賠償保険金〉 借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損害した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など(1回の事故につき保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) 〈修理費用〉 偶然な事故により、借用個室に損害が生じ、その貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし借家人賠償保険金を支払う場合および壁、柱、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部分および居住者共用部分の修理費用を除きます。 実費(1回の事故につき、修理費用の額から保険3千円を差し引いた額をお支払いします。ただし、300万円を限度とします)
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借家賠償・修理費用特約 〈借家賠償保険金〉(注1) 被保険者(注2)が責任を負う偶然な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。 〈修理費用保険金〉 偶然な事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づき、または緊急的に被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用を1回の事故につき、300万円を限度に補償します。 (注1)被保険者が責任を負う火災、破裂・爆発の事故により借用住宅に損害を与えた場合に補償する「借家賠償・修理費用(火災等限定)特約」を選択していただくことも可能です。 (注2)被保険者とは次の①または②に掲げる方をいいます。 ①記名被保険者(注3) ②①の記名被保険者が責任無能力者の場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 (注3)借用住宅について転貸借契約がある場合には、転貸人または転借人を含みます。 ※示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。 |
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家財の追加補償 | 外出中の大切な持ち物を補償するには |
自宅外家財特約 〈自宅外家財保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 自宅外家財(※1)に発生した損害を補償します。自宅外家財とは、携行中家財と敷地外収容家財をいい、日本国内外で外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、日本国内に所在する別荘等に収容している家財(敷地外収容家財)に発生した場合、損害の額から免責金額(※2)を差し引いた額を自宅外家財保険金額(※3)を限度にお支払いします。
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携行品損害補償特約(自己負担額1万円) 日本国内外において、居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます)外で、携行している所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合、損害額から自己負担額を差し引きお支払いします。ただし、品目によっては限度額がある場合や補償対象外になるものがあります。 |
自宅外家財特約
選択されたご契約プランで補償される事故によって、被保険者が日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に損害が発生した場合、1回の事故につき自宅外家財保険金額を限度に保険 金をお支払いします。保険金の支払基準は再調達価額となります。 自宅外家財に含まれない主な物 ①船舶、航空機およびこれらの付属品 ②自動車およびETC車載器といった自動車の付属品等 ③原動機付自転車およびその付属品 ④自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品 ⑤無人機・ラジコン(無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにその付属品) ⑥パソコン、タブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器ならびにその付属品 ⑦携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器ならびにその付属品 ⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物 ⑨動物および植物等の生物 ⑩通貨、有価証券類、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等 ⑪運転免許証、パスポート ⑫プログラム、データ等 ⑬釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された漁具 |
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貴金属等(家財明記物件)に生じた損害の補償 |
1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は明記しなくとも1事故あたり合計100万円まで補償します。
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家財明記物件特約 〈損害保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 保険証券に明記された特定の貴金属等(家財明記物件)に発生した損害を補償します。 損害保険金(家財)の対象となる事故によって、家財明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき家財明記物件保険金額が限度(※2))。
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「貴金属等」の損害については、時価額を基準とし、補償をご希望される金額によって、お手続き方法が異なります。 |
家財明記物件特約 選択されたご契約プランで補償される事故によって、家財明記物件(注1)に損害が発生した場合に、1回の事故につき家財明記物件保険金額を限度(盗難および破損、汚損等は1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度)に損害保険金をお支払いします(注2)。
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賃貸物件のオーナー様向けの補償 | 保険の対象の建物などが原因で賠償責任を負ったとき |
建物管理賠償責任補償特約 建物の管理不備に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償します。 損害賠償金から免責金額(0円または10万円)を差し引いてお支払いします。 <支払限度額(1事故あたり)> 1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、3億円、5億円 |
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約 〈賃貸建物所有者賠償保険金〉 〈保険金をお支払いする場合〉 賃貸建物の保守、管理等に関する賠償事故を補償します。 建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします(1回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度)。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
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施設賠償責任特約 日本国内において発生した以下のいずれかの場合に補償します
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賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約 日本国内において、賃貸建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。 |
賃貸マンションの全ての居住者を対象に日常生活での賠償事故を補償する時 |
個人賠償責任補償特約(包括契約用) 日本国内または国外において居住者ご本人やそのご家族等が、日常生活や居住用戸室(一部または全部を事務所に使用する場合を含みます。)の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 |
マンション居住者包括賠償特約 〈マンション居住者包括賠償保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 賃貸マンションや賃貸アパートのすべての居住者を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償します。 日本国内もしくは日本国外で発生したマンション等の居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で電車等(※)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度)。
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個人賠償責任特約包括契約に関する特約のセットが可能です。補償内容などは個人賠償責任特約と同じです。 |
マンション居住者包括賠償特約 日本国内または国外においてマンション居住者の日常生活における偶然な事故または事業用戸室からの偶然な水ぬれ事故等により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において、被保険者(注1)が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、3億円を限度に補償します。 |
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家賃収入が得られなくなってしまったときの補償 |
家賃収入補償特約 火災等の事故によって貸家や貸アパート等が損害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃に生じた損失を補償します。 <支払対象期間(1事故あたり)> 12ヵ月間、6ヵ月間、3ヵ月間 |
家賃収入特約 〈家賃収入保険金〉 ※保険の対象が賃貸される建物である場合にセットできます。(空室が5割超の場合はセットできません。) 〈保険金をお支払いする場合〉 火災等の事故によって賃貸している建物の家賃収入が得られなくなった場合の損失を補償します。 家賃収入保険金 契約プランの「保険金をお支払する主な場合」に該当する事故によって、建物が損害を受け家賃の損失(復旧期間(※)内に生じた損失の額)が発生した場合にお支払いします。
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家賃収入特約 補償対象となる事故により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場合 |
家賃収入特約 選択されたご契約プランで補償される事故によって、建物が損害を受けた結果発生した家賃の損失に対して、家賃収入保険金を1回の事故につき、保険価額を限度にお支払いします。 |
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賃貸住宅での死亡事故発生時に備える |
家主費用補償特約 (家賃収入補償特約をご契約頂く場合にご契約頂くことができます。) 賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。)が発生した際に、家主が負担する空室期間や値引期間が発生することによる家賃の損失、原状回復費用・遺品整理等費用を補償します。 <支払対象期間(1事故あたり)> 12ヵ月間
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家主費用特約 ※建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、家賃収入特約をセットした場合にセットできます。 〈保険金をお支払いする場合〉 賃貸住宅※1内での死亡事故※2が起きたことにより空室期間、家賃値引期間が発生した際の家賃の損失や、清掃、脱臭、遺品整理等にかかる費用を補償します。
〈家賃収入保険金〉 賃貸住宅内で死亡事故が発生し、事故発見日から90日以内に賃貸住宅(上下左右の隣接戸室を含みます。)が空室となった結果発生した、以下の家賃の損失に対してお支払いします。 ①30日以上続いた空室期間※3内に発生した家賃の損失 ②新たな入居者への家賃の値引期間※3内に発生した家賃の損失(死亡事故が発生した賃貸住宅(戸室)のみ)
〈死亡事故対応費用保険金〉 死亡事故が発生した賃貸住宅等を賃貸可能な状態に復旧するための修復、改装、清掃、消毒または脱臭等にかかった原状回復費用や、被保険者が支出を余儀なくされた遺品整理費用、葬祭費用等の事故対応費用に対してお支払いします(1回の事故につき100万円限度)。ただし、事故発見日から180日以内に発生した費用に限ります。 |
事故対応等家主費用特約 ※家賃収入特約がセットした場合にセットできます。 賃貸住宅(借用戸室)内での死亡事故に伴う家賃の損失や、その戸室を借用可能な状態にするための費用、火葬や遺品整理等にかかる費用を補償します。 <保険金をお支払いする場合> 家賃収入保険金 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死※1)が発見され、死亡事故発生住宅(戸室)に空室期間※2・値引期間※3が、隣接戸室※1に空室期間※2が発生したことによる家賃の損失が生じた場合に、家賃収入保険金をお支払いします。
死亡事故対応費用保険金 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故が発見され、被保険者が原状回復費用※4または事故対応費用※5を負担した場合に死亡事故対応費用保険金をお支払いします。
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家主費用特約 ※「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、家賃収入特約をセットしているご契約にセットできます。 賃貸住宅(注)内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となり、30日以上続く空室期間または空室期間の短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償します。また、修復・清掃・脱臭費用等の原状回復のための費用や遺品整理費用等についても100万円を限度に補償します。
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盗難等の被害にあわれた後の防犯対策のための補償 | ドアロック交換のための補償 |
カギのトラブル対応サービス (1年間に1回限度) カギを紛失した場合またはカギの盗難に遭った場合に、専門会社による緊急開錠を行います。盗難の場合は、カギとシリンダー錠の交換も行います。
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防犯対策費用特約 〈防犯対策費用保険金〉 ※建物を保険の対象に含む場合に自動セットされます。 〈保険金をお支払いする場合〉 保険の対象である建物において、保険期間中に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります。)が発生し、発生した日からその日を含めて180日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造や装置等の設置費用を負担した場合に、建物の改造または装置等の設置に要した実費(1回の事故につき20万円限度)をお支払いいたします。 日本国内で被保険者が所有または管理するドアのカギ(注)が盗難にあい、ドアの錠の交換費用を負担した場合に、ドアの錠の交換に要した実費(1回の事故につき10万円限度)をお支払いいたします。 (注)カギとは、保険証券記載の建物のドアのうち建物または戸室の出入りに通常使用するドアのカギをいいます。 |
防犯対策費用特約 保険の対象である建物において、犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります)が発生し、発生した日から180日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造または防犯機器等の設置に必要な費用や、日本国内で保険証券記載の建物のドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償します。
建物の改造または装置等の設置に要した実費【1回の事故につき、20万円が限度】 |
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防犯装置設置のための補償 |
住まいの選べるアシスト特約 住まいの選べるアシスト (火災・盗難時再発防止費用補償特約) 火災、落雷、破裂・爆発事故または盗難事故に遭われ、住まいの保険の損害保険金が支払われる場合に、以下の再発防止メニューを選択いただけます。(1事故につき20万円が限度となります。) 補償メニューの手配から費用のお支払いまで、サポートデスクが行います。 【発生した事故】 火災、落雷、破裂・爆発 ▽補償メニュー
【発生した事故】 盗難 ▽補償メニュー
共通(火災、落雷、破裂・爆発または盗難) ▽補償メニュー
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事故再発防止等費用特約 火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難(※1)の事故により損害保険金(※2)をお支払いする場合で、その事故の再発防止等のために支出した有益な費用に対して保険金をお支払いします。なお、事故再発防止策については損保ジャパンが提供する「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。
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損害の修復中の補償 | 損害によって家に住めなくなってしまったときの補償 |
災害緊急費用特約 〈災害緊急費用特約〉 〈保険金をお支払いする場合〉 損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等(実費)をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度) |
災害緊急費用特約 選択されたご契約プランで補償される事故によって保険の対象である建物または家財が損害を受けた結果、復旧にあたり引受保険会社の承認を得て仮修理費用(ブルーシートによる養生等)や仮住まいの賃借費用などを支出した場合。 なお、「屋外明記物件特約」、「家財明記物件特約」、「居住用建物電気的・機械的事故特約」、「特定機械設備水災補償特約」をセットしている場合は、これらの損害に対しても災害緊急費用保険金をお支払いします。 [お支払する保険金の計算] 保険の対象の復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の額 【1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額に10%を乗じた額または100万円のいずれか低い額が限度】 ライフライン停止時仮すまい費用等特約 偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気・ガス・水道の供給が12時間以上継続して停止した場合に支出した費用(代替物賃借費用・ライフライン代替物賃借費用)の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。 |
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建て直し、それに伴う取り壊しの補償 | |||||
施設内の損害の補償 |
屋外明記物件特約 〈損害保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 保険証券に明記された建物が所在する敷地内に設置される大型の車庫等(屋外明記物件)に発生した損害を補償します。 屋外明記物件 保険の対象は、建物敷地内に設置される次に掲げる特定の屋外設備等のうち保険証券に明記したものとなります。
損害保険金(建物)の対象となる事故によって、屋外明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額について、屋外明記物件保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。
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屋外設備について 建物をご契約の場合、建物敷地内に設置されている屋外設備は庭木との合計で100万円を限度に補償します。屋外設備について100万円を超える補償が必要な場合は、「屋外明記物件特約」をセットしていただく必要があります。 屋外明記物件特約について 選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件に損害が発生した場合に、1回の事故につき特約保険金額を限度に損害保険金をお支払いする特約です。 ※1 保険の対象に「建物」を含むご契約にセット可能です。 ※2 屋外明記物件とは、屋外設備のうち、保険金額(再調達価額基準)を定めて保険証券に明記したものをいいます。 ※3 免責金額(支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額)は、保険の対象である建物と同じ免責金額が適用されます。 |
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庭木の損害の補償 |
建物契約の保険の対象に含まれます。1回の事故につき敷地内一括で屋外設備とあわせて100万円を損害保険金の限度とします。 なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。同一の事故により保険証券記載の建物も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。 |
庭木の損害については、庭木に損害が発生した日からその日を含めて7日以内に枯死した場合に損害保険金をお支払いします。ただし、その庭木と保険の対象である建物が同一の事故により損害を受けたときに限ります。 |
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バルコニー等の共用部分の補償 |
区分所有建物に関する特約(専有部分用) (保険の対象が区分所有建物である場合にはこの特約が付帯されます。) 主契約の被保険者(物件の所有者)が所有する区分所有建物の専有戸室または、専有戸室に収容する動産を保険の対象とする場合に、補償の対象範囲を定める特約です。 特約が付帯されることにより、保険の対象が以下のとおりとなります。 <建物を保険の対象とする場合>
<動産を保険の対象とする場合>
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バルコニー等専用使用部分修繕費用特約 〈バルコニー等専用使用部分修繕費用保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 建物の補償対象となる事故によりバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に補償します。 損害保険金(建物)の対象となる事故によって、記名被保険者がもっぱら使用・管理しているバルコニー等の専用使用権を有する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己の費用で修繕した場合に、修繕費用の実費をお支払いします (1回の事故につき30万円限度)。 |
事故発生時に、その区分所有者の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修復の義務が生じたときは保険の対象として取り扱います。 |
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約
選択されたご契約プランで補償される事故によって、記名被保険者が専ら使用または管理するバルコニー・玄関ドアなど分譲マンションの共用部分に発生した損害について、管理組合規約に基づき記名被保険者が負担した修繕費用を、1回の事故につき一敷地内ごとに最大30万円まで補償します。ただし、管理組合の規約に基づき、修繕の義務が発生した場合に限ります。 |
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弁護士費用・相談費用 | 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) |
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) 補償を受けられる方(被保険者本人やそのご家族等)が、日本国内で発生した急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を含みます。)によって被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用を補償します。 <支払限度額(1事故・1被保険者あたり)> 300万円 |
弁護士費用特約 〈弁護士費用等保険金〉 被保険者が保険期間中に被害にあい、三井住友海上の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。 〈法律相談費用保険金〉 被保険者が保険期間中に被害にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)。 |
弁護士費用特約 日本国内における偶然な事故によって被保険者(注1)が、ケガをしたり、住宅(注2)や日常生活用動産が損害を受けた場合の、損害 賠償請求を弁護士等(注3)に委任したときの費用(1回の事故につき、被保険者1名ごとに300万円が限度)や弁護士等(注3)への法律相談費用(1回の事故につき、被保険者1名ごとに10万円が限度)を補償します。 (注1)被保険者とは次の①から④に掲げる方をいいます。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 (注2)住宅には別荘など一時的に記名被保険者の居住の用に供される住宅を含みます。 (注3)弁護士等とは、弁護士、司法書士または行政書士をいいます。 |
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火災、破裂・爆発の事故により、隣家に損害が生じた場合の補償 | 類焼損害補償特約 |
類焼損害補償特約 ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。 支払限度額(1事故あたり) 1億円 |
類焼損害・失火見舞費用特約
〈保険金をお支払いする場合〉 火災、破裂または爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します。 〈失火見舞費用保険金〉 下記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の建物や家財等の第三者の所有物が損壊した場合に、支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度)。 〈類焼損害保険金〉 下記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅、店舗および工場などの建物やその収容動産(類焼補償対象物)が損壊した場合に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。
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類焼損害特約 お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の賠償責任がなくても、お隣の住宅や家財を補償する特約です。
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類焼損害・失火見舞費用特約 〈類焼損害保険金〉 建物やその収容家財等からの火災または破裂・爆発事故によって、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財等、事業用の建物・収容動産)に類焼した場合に、1回の事故につき1億円を限度に類焼損害保険金をお支払いします。類焼先に他の保険契約等がある場合は、その保険契約等から支払われる保険金で不足する部分に対して類焼損害保険金をお支払いします。 〈失火見舞費用保険金〉 建物やその収容家財等からの火災または破裂・爆発事故によって、第三者の所有物が損壊した場合に支出した見舞金等の費用について、1被災世帯あたり30万円限度、かつ1回の事故につき全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度に、失火見舞費用保険金をお支払いします。 |
付属設備の補償 | 建物電気的・機械的事故特約 |
建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 建物を保険の対象とし、破損等リスクを補償している場合にご契約いただけます。ただし、建物の築年数が10年未満のご契約または更新前のご契約が東京海上日動で建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットしていた場合に限ります。 建物の機械設備に電気的または機械的事故が生じ、故障した場合の修理費用を補償します。損害額(修理額)から免責金額(自己負担額)を差し引いてお支払いします。免責金額は、破損等リスクの免責金額と同額となります。 〈支払限度額〉 建物の支払限度額(保険金額) |
居住用建物電気的・機械的事故特約 〈損害保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 給湯設備や床暖房等の機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。 建物付属機械設備に、外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的・機械的事故による損害が発生した場合に、損害の額から免責金額(※1)を差し引いた額をお支払いします(1回の事故につき建物保険金額が限度(※2))。
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建物電気的・機械的事故特約 (自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額に同じ。) 保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場合に補償します。補償の対象外となる機械設備等もありますので、詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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居住用建物電気的・機械的事故特約 「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で保険の対象に建物を含むご契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。 電気設備やガス設備等の機械設備について、「電気的事故・機械的事故」が発生した場合に、1回の事故につき建物保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。
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特定設備水災補償特約(浸水条件なし) |
特定設備水災補償特約(浸水条件なし) 水災縮小特約(一部定率払)をご契約いただく場合は、ご契約頂けません。 水災による損害の程度にかかわらず、ご自宅の空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備および給湯設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償します。 |
特定機械設備水災補償特約 〈損害保険金〉
〈保険金をお支払いする場合〉 台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等により、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における「水災」の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、保険金をお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円限度)。
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特定機械設備水災補償特約
台風・豪雨等による洪水などにより、電気設備やガス設備等の機械設備に損害が発生し、床下浸水等で基本補償における浸水条件を満たさない場合に、1回の事故につき1敷地内ごとに最大100万円まで補償します。 |
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不正アクセス等のサイバー攻撃に備える | ホームサイバーリスク費用補償特約 |
ホームサイバーリスク費用補償特約 住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコンやIoT機器等)が、不正アクセス等のサイバー攻撃を受け、セキュリティ事故に対応するために負担した修理費用やデータ復旧費用を補償します〔セキュリティ事故対応費用〕。また、セキュリティ事故の再発防止のために、再発防止メニューをご提供します。 <支払限度額(1事故あたり)> セキュリティ事故対応費用: 30万円、50万円 再発防止費用: 3万円 以下のサイバートラブルに関する電話サービスを、無料でご利用頂けます。
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IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約 ※サイバーリスク費用補償のみを選択することができます。 売電収入補償 太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った売電収入の損失(売電収入の月額に約定復旧期間の月数を乗じた額)を補償します。 サイバーリスク費用補償 住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。 保険金額は30万円、50万円のいずれかから選択できます。 |
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その他 | 自動継続に関する特約 |
自動継続方式 保険期間を5年(払込方法は一時払または年払)でご契約される場合は、自動継続方式※1をお選びいただけます。※2初回のご契約の際にお選びいただいた自動継続後のご契約の払込方法および保険期間で自動的に継続いたします。
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自動継続特約(長期用) 建物を保険の対象とするご契約で保険期間5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場合(※1)、「予定継続期間」および「継続方式」をお選びください。ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または三井住友海上から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了日まで同一内容のご契約(※2)で自動継続されます。
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安心更新サポート特約 保険期間が10年のご契約には、安心更新サポート特約をセットすることができます。この特約には補償が途切れることのないように、ご契約を自動更新する機能(注1)がありますので、通知締切日(注2)までにお申し出がない場合は、満期日と同一の内容(注3)で自動的にご契約を更新することがあります。
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自動継続特約(長期用) 保険の対象に建物を含み、保険期間が5年の場合は、「自動継続特約(長期用)」をセットすることができます。「自動継続特約(長期用)」をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)であらかじめ設定いただいた予定継続期間まで自動継続されます。予定継続期間はご契約の始期日から6年以上40年以内で設定が可能です。
特定非常災害等避難時一時金特約 ※被保険者が個人で保険の対象に家財が含まれる場合、自動付帯されます。
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2023年10月作成 23TC-004091 | B23-901381 ※使用期限:2024年10月23日
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SJ20-12420 | (2023年8月承認) B23-101788 |
- 必須付帯
- 任意付帯
- 付帯不可
地震保険も付帯可能
火災保険の付帯サービスの比較ページです。火災保険は、お住まいの場所・環境によって火災保険の保険料や必要となる補償内容は変化します。火災保険一括見積もりオリジナルの比較ツールで、保険料や補償内容等が比較できます。過不足なく火災保険に加入してよかったと、そんな火災保険加入のお手伝いが出来れば幸甚です。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、火災見積もり一括依頼フォームまたはフリーダイヤルまでお問い合わせください。