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死亡時の保険金が年金形式で支払われます。死亡した時点から保険期間満了まで、毎月もしくは毎年、所定の金額が年金形式で支払われるもので、死亡する時期によって受け取れる年金総額が変わります。年金受取に代えて一括受取することもできますが、その場合の一括受取額は年金受取総額よりも少なくなりますので確認してください。
なお、「確定保証期間」分は必ず年金を受け取ることができます。確定保証期間は、1年・2年・5年など保険会社によって異なり、複数パターン取り扱っている保険会社の場合は契約当初に自分で選ぶことができますが、確定保証期間が長いほど保険料は高くなります。
特約保険期間中に死亡もしくは高度障害状態に該当した場合、保険金が年金形式で支払われます。いつの時点で亡くなっても、そこから所定の期間分の年金を受け取ることができる、という点が収入保障特約と大きく異なります。
特約保険期間中に、死亡もしくは高度障害状態に該当した場合に死亡保険金もしくは高度障害保険金が支払われる特約です。保険金が支払われた時点で契約は消滅します。保険期間は、10年・20年といった「年満了」、もしくは60歳まで、80歳までといった「歳満了」で設定します。
保険期間が満了すると、さらに同じ期間だけ継続することができる「更新型」と、更新することのできない「全期型」があります。更新型の場合、更新時にその時点の年齢で保険料が再計算されますが、健康状態は問われません。
病気入院の保障。病気で入院した場合、入院1日につきいくらという形で入院給付金が支払われます。 手術の保障が含まれることもありますが、含まれない場合は別に手術特約を付けます。
なお、美容整形や正常分娩、人間ドック検査のための入院などは、治療を目的とするものではないとみなされて給付金は支払われません。また、むちうち症や腰痛など他覚所見のないものも給付金は支払われません。
以前は、継続5日以上の入院をした場合、5日目から入院給付金が支払われるものが多かったのですが 最近は日帰り入院や1泊2日入院でも給付金が支払われるタイプのものが多く発売されるようになりました。
ケガ入院の保障。不慮の事故によるケガで事故の日から180日以内に入院した場合、入院1日につきいくらという形で入院給付金が支払われます。手術の保障が含まれることもありますが、含まれない場合は別に手術特約を付加します。なお、むちうち症や腰痛など他覚所見のない入院に対しては給付金は支払われません。
以前は、継続5日以上の入院をした場合に、5日目から入院給付金が支払われるものが多かったのですが、入院が短期化している近年の状況にあわせて日帰り入院や1泊2日入院でも給付金が支払われるタイプのものが多く発売されるようになりました。
最近、「1泊2日入院」あるいは「日帰り入院」といったように短期の入院でも給付金を受け取れる商品が増えていますが、もともと短期入院の保障が含まれている商品と、この特約を付けることによって短期入院の保障をプラスしている商品とがあります。
たとえば、医療保険(5日以上継続して入院した場合に5日目から入院給付金を支払うタイプ)+ 短期入院特約に加入中に、10日間入院すると・・・
→ 主契約の医療保険から6日分(=10日ー4日免責)+短期入院特約から4日分 が支払われることになります。短期入院特約にも通算支払限度があるので(多くは60日)、極端な話ですが、5日未満の短期入院ばかり何度も繰り返した場合、短期入院保障がなくなってしまうということになります。
また、従来の短期入院保障のない商品に加入している人でもこの特約を後から付けられる場合がありますが、付けられない場合は新たに入り直さなければなりません。しかしその場合は、これまで続けてきた保険をやめる程のメリットがあるかどうか、よく検討しましょう。短期入院の保障がどうしてもほしいと考えるのか、それとも4~5日程度の費用なら自分でまかなえる。むしろ費用がかさむ長期入院に備えたいと考えるのか。それぞれの考え方によってどのようなプランが適しているかが見えてくると思います。
ガンで入院した際の保障を上乗せする特約です。基本的にはガンによる入院に対して入院給付金が支払われますが、そのほか手術給付金、診断給付金、退院給付金、死亡保険金などが支払われるものもあります。また、1入院支払限度日数がなく、ガンによる入院を無制限に保障するタイプのものもあり、同じガン入院特約でもその内容は様々です。
なお、ガン入院特約にしてもガン保険にしても、通常は責任開始日からその日を含めて90日間の待ち期間(=保障されない期間)があり、すぐには保障開始とならないので注意しましょう。
一部を除く病気やケガの入院に対して、医療保険や疾病入院特約・災害入院特約の方から入院給付金や手術給付金が支払われますが、女性特有の病気についてはそれよりももっと手厚い保障がほしいと思う場合に保障を上乗せする特約です。基本的には、女性特有の病気で入院・手術をした場合に給付金を受け取ることができますが、退院祝金や、傷跡を目立たなくする手術を受けたりした場合に形成治療給付金が支払われるものなども販売されています。
また「女性特有の病気」と一口に言っても、そこに含まれる病気の範囲は保険会社によって異なりますので注意しましょう。乳腺症、乳ガン、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫などの女性疾病のみを保障するものの他に、女性疾病に加えて成人病(ガン・脳卒中・急性心筋梗塞など)の保障が含まれているものなどもあり、その場合は女性疾病入院特約を付ければ成人病入院特約を付ける必要はない、ということになります。「女性疾病特約」という名前だけで判断せずに、中身をよくチェックすることが大切です。
病気やケガで給付金支払いの対象となる入院の後、その病気やケガの治療のために通院した場合に、通院1日につきいくらという形で給付金を受け取ることができます。生命保険会社によっては入院前の通院を保障するものもありますが、入院後の通院だけを保障するものが一般的です。
長期にわたる入院で費用がかさむ場合に備えて、長期入院時の保障を上乗せする特約です。
病気や不慮の事故で長期の入院をしたときに、あらかじめ定められた入院給付金や一時金を受け取ることができます。長期入院の日数については125 日以上、180 日以上など保険会社や商品によって異なるので注意が必要です。
「退院時」に退院給付金を受け取ることができます。「退院時」とは、入院給付金の支払対象となる入院後の退院を指すケースが多いようですが、中には所定の日帰り手術を受けたときなどにも給付金が支払われるものもあるので、保障対象となる「退院時」とはどういう条件なのかを確認しましょう。
先進医療とは、厚生労働大臣に認められた最新の医療技術のこと。特定の大学病院や専門病院などの医療機関だけで行われます。診察・検査など一般診療と共通する部分は公的医療保険の対象になりますが、先進医療技術の部分は全額自己負担になります。そこでこの自己負担分を保障するのが先進医療特約で、その種類に応じて給付金が支払われます。
平成24年11月1日現在、厚生労働大臣から承認されている先進医療は106種類。
(例:陽子線治療、重粒子線治療、多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術、家族性アルツハイマー病の遺伝子診断など。)
医療技術の進歩に伴って年々新しく加えられるものがある一方で、一般の医療機関でも行われるようになったものは通常の保険診療に移されて先進医療から外されます。
寝たきりや痴呆などによって要介護状態に該当し、その状態が一定期間(多くは180日)継続した場合に、一時金や年金などを受け取れます。受け取れるタイミングや金額は各保険会社によって様々なので、よく確認しましょう。
保険金支払い条件となる「要介護状態」は、多くの場合、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なり、保険会社が約款に定めた状態にあてはまることが必要になりますが、最近では公的介護保険の認定と連動する商品も発売されています。この場合、保険会社所定の要介護状態に該当するか、もしくは公的介護保険の認定を受ける(多くは要介護3以上)かのいずれかによって保険金・給付金が支払われますので、公的介護保険制度では要介護と認定されているのに、保険会社の認定基準に当てはまらず介護保障の対象外になってしまうというトラブルを回避できます。
病気による体の障害に備える特約です。病気が原因で所定の身体障害の状態に該当した場合に、一時金が支払われます。所定の身体障害の状態とは、「恒久的に心臓ペースメーカーを装着した」 「直腸を切断し、かつ人工肛門を造設した」など、詳細は約款に定められていますが、かなり重度のものです。
障害状態にならずに死亡や高度障害になった場合は、死亡保険金や高度障害保険金が支払われます。重複して保険金が支払われることはなく、いずれかの理由で保険金が支払われた時点でこの特約は消滅します。
なお、保険会社によっては疾病障害保険金のみで、死亡時には保険金が支払われないものもあります。
特定疾病定期特約とも。
三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中を指します。これら三大疾病となって、保険会社の定める所定の状態に該当した場合に特定疾病保険金が支払われます。(生前給付)
注意が必要なのは、三大疾病になればすぐもらえる訳ではないという点です。前述の通り、所定の状態に該当するという条件が必要になりますが、この「所定の状態」とは・・・
▽ガン・・・被保険者が、特約期間中に初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
▽急性心筋梗塞・・・この特約の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が続いたと、医師によって診断されたとき
▽脳卒中・・・・この特約の責任開始期以後の疾病を原因として発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
なお、死亡や高度障害になった場合は、死亡保険金や高度障害保険金が支払われます。
重複して保険金が支払われることはなく、いずれかの理由で保険金が支払われた時点でこの特約は消滅します。また、保険会社によっては特定疾病保険金のみで、死亡時には保険金が支払われないものもあります。
不慮の事故で、事故の日を含めて180日以内に骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を行った場合、一時金が支払われます。支払回数制限の有無、支払われる金額など保険会社によって異なりますので確認しましょう。
が支払われます。保障内容の似た特約に、災害割増特約(災害死亡特約)があります。
本人の保障に付けて、配偶者やこどもの保障をセットで申し込むことができる特約のこと。
家族型=本人+妻+こども 妻型=本人+妻 子型=本人+こども
多くの場合、妻が主たる被保険者になって夫の保障を特約でセットすることはできません。
こどもの人数は何人でも保険料は同額なので、子だくさん家族ほどお得?! 契約後に生まれたこどもも保障されるので、生まれたら保険会社に連絡しておきましょう。なお、「こども」とされる条件は20歳未満、23歳未満など保険会社によって異なります。
家族型の場合、それぞれが個別に保険に加入するよりも保険料が割安になりますが、保障額は本人の8割や6割までといった制限が加えられたり、本人が死亡して契約が消滅した場合に妻や子の保障も消滅してしまって入り直さなければならないケースなどもありますので、家族型にするかどうかは、保険料だけでなく総合的に判断しましょう。
所定の病気や、所定の身体障害状態、所定の要介護状態など保険会社があらかじめ定める状態になったとき、それ以降の保険料の払込が免除されて保障はそのまま継続される特約です。
所定の病気として多くは三大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)を挙げていますが、糖尿病・高血圧・肝硬変などの重度慢性疾患などに払込免除の対象を広げている会社もあり、保障内容が異なりますので確認しましょう。
保険料払込免除特約を付加した場合、付加しない場合に比べて保険料は高くなります。
特約は保障内容をさらに充実させるために付けるものです。その数は多種多様で、保険会社によって名称も異なる場合があります。
特約でつけた方が良いのか、その保障の保険を単体で加入した方が良いのかなど、総合的なアドバイスをしています。
オープン以来、豊富な保険の点検実績を積み重ねた経験で、皆さま一人ひとりに適したプランをご提案いたします。
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