- 認知症に備えることができる
- 歯の健康度割引がある
介護保険・認知症保険
万が一の介護に金銭面で備えられるのが介護保険と認知症保険
認知症を含む介護状態と認定されると、公的介護保険の自己負担分の支払いが発生したり、食費などの節約が難しくなるため、生活コストがかさみがちです。要介護状態になると、死ぬまで費用が掛かり続けるのも、介護の特徴といえます。
介護のことは考えたくないと感じる方も多いはずですが、介護は資金準備が充分にできているほど、介護サービスを使いやすくなります。また、公的介護保険では現金給付は受けられませんが、民間介護保険は給付金や保険金を現金で受け取れるのが魅力です。手持ちの現金が増えると、公的介護保険の対象になる介護サービスはもちろん、対象外のサービスを使いたい場合にも役立つはずです。
介護保険の選び方
介護保険には、公的介護保険に連動して保険金が支払われるタイプと、保険会社が定めた介護状態に該当した場合に支払われるタイプがあります。また公的介護保険に連動するタイプでも、要介護1から支給される商品があるいっぽう、要介護3以上にならないと支給されない商品もあります。当然、支払い条件が厳しいほど保険料は安く、要介護状態が軽い時点から保険金が支払われる商品は保険料が高くなります。介護保険は、自分が支払える保険料とのバランスを取りながら選ぶのがポイントです。
認知症保険の選び方
認知症保険は、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症、レビー小体病を伴う認知症のように、脳の器質変化を画像で確認できるタイプの認知症と診断されたときに保険金が受け取れるタイプの保険です。認知症の診断に加えて、公的介護保険の介護度1以上などに該当した時に保険金を支払うといった条件がついている認知症保険もあります。また最近では、MCIという早期の認知症状が出た時点から保険金が受け取れるタイプの認知症保険も増えています。
通販保険クリニックがおススメする介護保険・認知症保険
ネオファースト生命保険株式会社
おススメのポイント!!
認知症と診断、かつ要介護1以上の状態に該当したら、保険金100万円が受け取れます。
※責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。
この場合、保険金をお受け取りいただけません。
※責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。
この場合、本契約は無効となります。
70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます。
※契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割引されません。
※永久歯(義歯やインプラント数の人工歯は含みません)の本数が20本以上である場合、歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。
B21N1285(2021.10.21)