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専業主婦です。仮想通貨の売買をしています。昨年100万円で購入して、今年のはじめに150万円で売却しました。今後もし、仮想通貨で得た収入が130万円を超えると夫の扶養からはずれてしまうのでしょうか?
ご主人様の扶養からはずれるのがご心配とのことですが、社会保険と税金では扶養の扱いが異なりますので、別々に見ていきましょう。
公的医療保険では、「被扶養者」としてご主人様の健康保険に加入していますね。公的年金制度では、ご主人様の「被扶養配偶者」として第3号被保険者となっていますので、国民年金保険料の支払いは必要ありません。いずれもご主人様に扶養されていることが前提ですから、ご相談者様の収入が増えたら扶養からはずれて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を負担しなければなりません。
扶養とされる収入の基準ですが、「年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)」で、かつ「被保険者の年収の1/2未満」となっています。これは、前年の年収ではなく、現在の収入で判断されます。もちろん、「現在の年収」というのはわかりませんので、パート勤めなどでしたら、直近3ヶ月に月収が108,334円を超えていないか、などで判断されます。最終的には、加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)が判断しますので、加入している健康保険などによって扱いが異なっています。
さてご相談様は今年、仮想通貨による収入が150万円となったとのことです。しかし、仮想通貨によって得た収入は、一時的なもので、恒常的な収入とは考えにくいです。また、ご相談者様の場合は、売却によって得た金額が150万円ですが、実質的な利益は50万円です。この点から考えると、これによってご主人様の扶養からはずれることは考えにくいと思われます。ただ、その判断は健康保険が行いますので、加入先によっては「被扶養者に該当しない」と言われてしまうことがあります。その場合は、ご主人様の健康保険組合または全国健康保険協会にご相談ください。
ご質問を拝見すると、社会保険の扶養についてのおたずねと思われますが、税金面の扶養についてもご説明いたします。
収入から必要経費を引いた残りである「所得」が38万円以下で、配偶者の所得が1,000万円以下の場合、「配偶者控除」が適用されて、配偶者の税金が安くなります。38万円を超えると、本人(妻)と配偶者(夫)の所得によって「配偶者特別控除」が適用されます(配偶者(夫)の所得が1,000万円を超える場合はいずれも適用されません)。
仮想通貨を売却した場合は、売却で得た金額から、購入金額や手数料などの必要経費を引いた残り、つまり利益に相当する部分が「所得」となります。ご相談者様の場合、これから損失が生じなければ今年の所得は38万円を超えそうです。「配偶者控除」は適用されず、「配偶者特別控除」の適用になりますが、ご主人様の税金への影響は少なそうです。
ただ、会社によっては家族手当などの対象を、「配偶者控除の対象者」としている場合があります。その場合に、家族手当が打ち切られる可能性があります。これは、会社独自の制度ですので、ご主人様のお勤め先によって異なります。
なお、所得が38万円を超えていますので、ご相談者様ご自身にも所得税や住民税がかかります。確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
(2018年07月 村井 英一)
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