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家を建てることになり、数年後には夫の義母と同居する予定をしています。義母は現在(2018年)65歳で、パートで勤務しています。
夫の扶養に入るために毎月4万円の仕送りをしていますが、住宅ローンが始まると義母への仕送りはかなりキツくなります。また、義母は国民年金に加入していなかったため、いずれは私たちにおんぶにだっこ状態になるのではと、将来も不安に感じています。
仕送りをなくすと夫の扶養から外れ、健康保険料で義母の手取りは減ってしまうのでしょうか?今から年金をもらえるような方法はないでしょうか?
これから住宅ローンの返済が始まると、お義母様への仕送りとの両立は重い負担になる上、同居された後の家計負担も心配ですね。かといって、ご主人様のお母様ですから、ないがしろにはできず、悩みも複雑になっているようです。ここは課題を整理して、1つずつ検討していきましょう。
まずは、お義母様は自営業で国民年金に加入していなかったので、老後の年金がもらえないとありますが、この点から確認してみましょう。かつては国民年金または厚生年金の保険料を25年以上納付していないと、老後にはまったく公的年金が受け取れませんでした。しかし昨年(平成29年)の8月から、必要な資格期間が10年に変更されました。これによって新たに年金を受け取れるようになった人が少なくありません。制度の変更に気がついていない人もいますので、お義母様の場合も該当しないか、確認をされてみてください。過去のお仕事の状況を思い出し、年金事務所で確認してもらうとよいでしょう。
もし10年に満たなかったとしても、まだ年金をもらえる可能性はあります。国民年金は、年金を受給する資格がない人について、70歳まで加入が可能です。もちろん、国民年金保険料(平成30年度は月額16,340円)を毎月払っていく必要がありますが、受給資格が得られれば、その後は国民年金を受け取ることができます。年金額は、納付した期間によりますので、10年間だと平成30年の金額で年額19万円ほどにすぎません。それでも、生涯にわたって受け取ることができますので、メリットは小さくありません。お義母様は現在65歳ですので、過去に5年以上の加入記録があれば、受給資格を得ることは可能です。
お義母様がパートで社会保険に加入されれば、通常でも70歳までは厚生年金に加入することになり、それでもまだ受給資格が得られない場合には、それ以降も加入が可能です。厚生年金としての上乗せがありますので、金額は国民年金だけの場合よりも多くなります。
現在は、健康保険でご主人様の扶養となっていますので、パート先の社会保険には加入されていないようです。しかし、年金のことを考えたら、もう少し勤務時間を延ばして、社会保険に加入されるとよいでしょう。
ご相談内容を拝見すると、ご主人様の健康保険の扶養にするために仕送りをし、お義母様はパート収入を抑えておられるようです。確かに、扶養であれば社会保険料がかからないのに対し、社会保険の対象になると健康保険料と厚生年金保険料の両方がかかり、その分は手取りが減ってしまいます。社会保険の対象になるかどうかは勤務時間によって決まりますが、それは勤務先の規模などで異なります。
(参照 https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_insurance/14.html)
以上のことなどから、一概に言えませんが、適用となるかどうかが微妙な収入で働かれている場合、勤務時間を増やしたことで手取り収入が減ることは考えられます。
健康保険については、家族の扶養となっている場合とご本人が被保険者となって加入する場合で、受ける保障はそれほど変わりませんので、確かに保険料がかからない方が負担は少なくすみます。しかし年金のことを考えると、社会保険が適用になるメリットは小さくありません。健康保険と厚生年金の加入は同じ基準で、片方だけに加入するというわけにはいかない点には注意してください。
ご相談者様のお義母様の場合、もう少し働けるようでしたら、パートの勤務時間を増やして社会保険に加入されてはいかがでしょうか。パートでも勤務時間次第で社会保険の適用になります。難しいようでしたら、転職を検討されるのもよいでしょう。今はどの業種も人手不足で悩んでいます。65歳であっても適用対象となる勤務先が見つかるでしょう。
お義母様が勤務先の社会保険に加入されれば、仕送りの必要性も小さくなり、ご相談者様の家計の負担も楽になります。
もっとも、「仕送りを減らしたいので、パート時間を増やしてほしい」とお願いすると、お義母様も驚かれますし、ご主人様も難色を示すかもしれません。ここは、「年金をもらうため」のご提案としてご相談されてみてはいかがでしょうか。たとえ少ない金額であったとしても、お義母様が自分の自由に使えるお金を確保でき、前向きに老後を迎えることができることでしょう。
(2018年06月 村井 英一)
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