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定休日:土日祝、年末年始
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補償開始が2017年1月1日以降となる地震保険が改定されます。
<改定の主なポイント>
○損害区分の細分化(3 区分→4 区分)と地震保険損害認定基準の改定
※2016年12月31日までに補償を開始した地震保険については従来の3区分となります。
<従来の損害区分>
全損:地震保険の保険金額の100%が支払われます。
半損:地震保険の保険金額の50%が支払われます。
一部損:地震保険の保険金額の5%が支払われます。
<2017年1月1日以降始期の損害区分>
全損:地震保険の保険金額の100%が支払われます。
大半損:地震保険の保険金額の60%が支払われます。(新設)
小半損:地震保険の保険金額の30%が支払われます。(新設)
一部損:地震保険の保険金額の5%が支払われます。
※それぞれ時価額が限度になります。
○基準料率の改定
2017年1月1日以降を始期日(中途付帯日、自動継続日を含みます。)とする契約に適用する、地震保険料の算出の基となる地震保険基準料率を改定します。
全国平均では5.1%の引上げであり、全国的に引上げとなる地域が多くなっています。ただし、都道府県・構造によって改定率は異なりますのでご注意ください。
くわしくは、火災一括見積ダイヤルまでお問い合わせください。
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